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ファクタリングの種類とそれぞれの特徴

最終更新日:2023年11月13日

 

ファクタリングとは売掛金などの自社が保有している債権をファクタリング会社に売却する事によって資金調達を行う手法の事ですが、

銀行融資と比較するとあまり利用される事のない資金調達の方法でファクタリングの中身について詳しく知っているという経営者や経理責任者は少ないのではないでしょうか。

 

本記事ではファクタリングと一口にいってもどの様な種類のファクタリングがあるのかについて分類し、それぞれのファクタリングの特徴について説明します。

 

 

 

3社間ファクタリングと2社間ファクタリング

 

 

一口にファクタリングと言っても、その仕組みによって3社間ファクタリング、2社間ファクタリングという種類に分類されるのでそれぞれの特徴について説明します。

 

 

オーソドックスな3社間ファクタリング

 

 

まずは最もオーソドックスな手法である3社間ファクタリングについて説明します。

通常ファクタリングを行う場合には、ファクタリングによって資金調達を行いたい会社(以下、自社)とファクタリングサービスを提供している会社(以下、ファクタリング会社)、

自社が売掛金などの何らかの債権を保有している相手先の企業(以下、相手先)の3社が関わります。

 

まず、自社はファクタリング会社に債権の買取依頼を行い、ファクタリング会社は債権の内容や相手先の信用情報を元に買取条件を決定します。

これに自社が納得すればファクタリング会社は相手先に対して自社とファクタリング契約を行い、債権が自社からファクタリング会社に移動し、支払いについてもファクタリング会社に行う旨を通知します。これについて相手先が同意した場合、ファクタリング契約が成立となり、ファクタリング会社から自社に対して債権金額から手数料を引いた債権買取額が支払われます。

その後、自社は何も行う必要はありませんが、相手先は支払い期日が到来するまでにファクタリング会社に対して自社に対して支払うはずだった債権について支払いを行う必要があります。

ちなみに、この際に相手先が何らかの理由によって支払いを渋った場合、債権自体が自社からファクタリング会社に移っているのでファクタリング会社が相手先から取り立てを行う必要があります。

 

 

相手先にばれない2社間ファクタリング

 

 

3社間ファクタリングがオードソックスなファクタリングですが、自社から見れば一つデメリットがあります。
それはファクタリング契約を成立させる為には相手先の同意が必要になる事です。相手先の立場からすればファクタリングされるという事は、

自社の資金繰りや会社の経営状態が良くないのだろうかという風に勘繰りますし、

もしくは相手先の企業が払い渋りをする様な企業だと思われているのではないかという推測が働き、今後の取引に影響を与えかねません。

 

この様な理由から自社の立場からすればファクタリングを行って資金調達はしたいけれども、今後の取引もあるので相手先にはばれないように行いたいという風に考えられます。

この様なニーズに応えたのが2社間ファクタリングで、その仕組みを利用すれば相手先にばれる事無くファクタリングが可能となります。

 

2社間ファクタリングの流れとしては自社がファクタリング会社にファクタリングしたい売掛金について申し込みを行います。

ファクタリング会社はその情報を元に、相手先の信用情報や売掛金の内容を精査して買取額を決定します。ここまでは3社間ファクタリングと同様なのですが、

2社間ファクタリングの場合はこの買取額に自社が同意すればそれでファクタリング契約成立となります。

その後、自社は買取代金をファクタリング会社から受け取ります。3社間ファクタリングとは違い売掛金の回収については自社が行い、

自社からファクタリング会社に売掛金の回収額を支払います。

 

これなら相手先企業に通知せずに自社はファクタリングを行う事が可能ですが、その分ファクタリング会社にとってはリスクが高くなります。

自社が資金繰りに困っている場合相手先が自社に支払ってもファクタリング会社に支払わずに運転資金にしてしまう可能性がありますし、

税金などを滞納している場合はファクタリング会社に支払われるまでに差し押さえられるかもしれないからです。

この様な理由から2社間ファクタリングの手数料は3社間ファクタリングの手数料よりも高い特徴にあります。

 

 

対象になる債権によっても種類が分かれる

 

 

2社間ファクタリング、3社間ファクタリングという手法によってファクタリングを分類する事もありますが、

それ以外にも対象となる債権の種類によって様々なファクタリングがありそれぞれに特徴があります。

ここでは、代表的なファクタリングとして、一括ファクタリング、保証ファクタリング、国際ファクタリング、診療報酬債権ファクタリングの4つについて説明します。

 

一括ファクタリングとは

 

 

一括ファクタリングとは、一般的に「ファクタリング」と言われているファクタリングの正式名称で前述の通り2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2種類の方法があります。

急に資金が必要になったので売掛金を現金化する為に一時的な手段として審査から振込までのスピードが早いファクタリングを利用するというのはわかりやすいのですが、

他にはどの様なメリットがあるのでしょうか。

 

まず、支払い企業のメリットとして考えられるのが手形の発行の作業コストや印紙税の削減です。

受け取り企業のメリットとしては手形の期日管理の作業コストや手形受領書の印紙税の削減が期待できますし、売掛金・受取手形のオフバランス化によって会社の財務状況が改善されます。

以上の様な理由から一括ファクタリングを行う企業があります。

 

 

保証ファクタリングとは

 

 

保証ファクタリングは通常のファクタリングと同じように売掛金や受取手形に対してのファクタリングですが、債権の買取は行いません。

これは、ファクタリングと名前はつきますがこれは債権の金額を保証する保険的な商品です。なお、債権の売却というよりも債権の保険的な性質を持つ商品であり、

相手先からの債権回収を行う必要もない事から2社間ファクタリングの仕組みで利用されます。

保証ファクタリングの流れとしては自社が保証してもらいたい債権を指定してファクタリング会社が相手先企業の信用情報などを元に保証料を決定し、

それを自社が支払う事によって保証ファクタリングが成立します。ファクタリング会社からお金が支払われるのは相手先が倒産などによって支払い不能状態に陥った時です。

この保証ファクタリングは建設業界でよく使われている手法で別名「下請債権保全支援」と呼ばれています。

建設業界は元請けから下請けまで企業のピラミッド構造ができており、上の企業が倒産してしまえば、

資本的に体力のない下請けの企業まで連鎖的に倒産してしまう可能性があるので債権の保証は重要な問題となります。

よって、国土交通省としても建設会社が保証ファクタリングによって債権回収リスクを担保する事を推奨していて、

国から保証の利用について助成を受ける事ができます。(2017年度の場合、保証料率の1/2、上限年率1.5%までの助成を受ける事ができます)

 

 

国際ファクタリングとは

 

 

この他にも貿易の際によく利用されるファクタリングとして輸出債権を対象とした国際ファクタリングがあります。

貿易を行う際の手法としては一般的に信用状(L/C)取引が多く用いられますが変則的な手法として国際ファクタリングが用いられる場合があります。

L/C取引の場合は輸出者と輸入者の間で売買契約が成立して商品を移動する事になった場合、輸入者が輸入地の銀行に対してL/Cの発行を依頼して、

輸入地の銀行から輸出地の銀行にL/Cを発行した旨を通知して通知銀行から輸出者にL/Cが発行された事が通知されます。

この情報を元に輸出者は輸出の手続きを行います。

この時のL/Cというのが銀行が輸入者の支払いを保証してくれる書類で、L/Cに記載している条件を満たして船積みをすれば輸出者が料金を受け取れるようになっています。

この様に貿易においては銀行が仲介して信用状によって輸出代金を保証しますが、輸入国の制度などにより信用状の発行が難しかったり、

代金回収を確実に行いたい場合は国際ファクタリングが利用されます。

 

流れとしては輸出者が輸出地ファクタリング会社に輸入者の信用保証の引き受けを依頼します。

その依頼を元に輸出地のファクタリング会社が輸入地のファクタリング会社に保証引き受けを打診して、

輸入地のファクタリング会社は輸入者の信用情報を調査した上で保証を引き受けるかを決定します。

この時にファクタリング会社を利用する場合は輸入者への通知と同意が必要となりますので国際ファクタリングが3社間ファクタリングの仕組みを用いて行われます。

 

無事に、輸出者、輸入者、ファクタリング会社が承諾してファクタリング契約が成立した場合、輸入者は支払い期日までに輸入地のファクタリング会社に代金を支払い、

そこから輸出地のファクタリング会社に送金され、そこから輸出者に支払われます。

ファクタリングに手数料はかかりますがL/Cと比較すると必要な書類が少なく、

輸入者の与信管理もファクタリング会社が行ってくれて輸出債権の決済保証も取立管理も行ってくれるので輸出業者としてもメリットがあるファクタリングであると言えます。

 

 

診療報酬債権ファクタリングとは

 

 

他にも、診療報酬債権に対してファクタリングを行う診療報酬債権ファクタリングという商品もあります。

通常保険診療では、病院や診療所は診察に掛かった費用の内3割を患者から受け取り、残りの7割を国保や社保などの組織に医療報酬の明細書を発行して請求します。

この国保や社保に対して医療報酬の明細書を元に請求する債権を医療報酬債権といいます。

なお、相手が私企業ではなく、国保や社保という公共の団体ですので債権譲渡を行う事によって取引先との関係が悪くなるという懸念もないので

3社間ファクタリングの仕組みを使ってファクタリングされます。

なお、この様な理由から3社間ファクタリングといえども、国保や社保の同意は必要なく、支払団体に通達が完了すればファクタリング会社から代金が支払われます。

 

診療報酬債権ファクタリングを利用するメリットとしては、新設の診療所などでとりあえず手元に早急に現金が欲しいという事業者でも

銀行の融資枠を削る事無く早期にキャッシュフローが改善できる事です。しかし、現金が手早く入手できる反面3社間ファクタリングの仕組みを用いても

手数料が20%前後取られる為に少し割高な資金調達手法であると言えます。また、診療報酬債権に対するファクタリングなので病院や診療所しかこの仕組みを利用する事ができません

なお、介護事業者が介護保険サービスの報酬債権に対してファクタリングを行う場合についても同様の仕組みが成立するので、

診療報酬債権ファクタリングの派生として介護事業者向けのファクタリング商品もあります。

 

 

まとめ

 

 

以上の様にファクタリングの種類や特徴について説明してきました。ファクタリングの種類としては代表的な4つに分類する事ができます。

私たちが普段ファクタリングという風に言っているのは「一括ファクタリング」の事を指し、スピーディーに債権を現金化したり債権管理・回収の手間を削減する効果があります。

また、この様なファクタリングですが、病院や診療所に対しては診療報酬債権ファクタリングという専用のサービスが設けられています。

 

また、ファクタリングといいつつ一般的なファクタリングの仕組みとは異なる変則的な仕組みのファクタリングがあります。

例えば代表的なのが建設業界で用いられている保証ファクタリングでこれは債権を売却するというよりも、

債権に対して保証金を支払って回収を保証してもらう保険的な性質を持ったファクタリングサービスで、建設業界の連鎖倒産を防止する為に国土交通省が使用を推奨しており、

保証ファクタリングの使用にあたっては国から保証料の料率に対して助成を受ける事ができます。

 

また、貿易業務において、L/Cの代わりに利用されるのが国際ファクタリングです。国際ファクタリングは輸出債権に関するファクタリングで、

相手国の制度上L/Cの発行が困難な場合や確実に輸入企業から代金を回収したい場合について利用されます。

なお、輸出債権を売却しますが、代金を受け取るのはファクタリング契約が成立したり船に荷物を積んだタイミングではなく、輸入企業からファクタリング会社が代金を回収した後になります。

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

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