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ファクタリングでトラブルが発生することはある? 弁護士に相談すべきタイミング

最終更新日:2024年10月02日

ファクタリングを利用したいものの、トラブルに巻き込まれないか心配で、なかなか実行に移せないケースもあるでしょう。またトラブルに巻き込まれた場合、弁護士に相談すべきタイミングが分からずお困りの方もいるかもしれません。

そこで本記事では、ファクタリングで発生するトラブルや、弁護士に相談するタイミングについて詳しく解説します。ファクタリングのトラブルにお悩みの方は、参考になさってください。

そもそもファクタリングとは?

ファクタリングとは、企業が持つ売掛債権をファクタリング業者に売却することで、資金を調達できるサービスのことです。

一般的に、取引先から売掛金が入金されるには、取引が完了してから1カ月から2カ月程度かかるため、資金繰りが悪化してしまうケースがあります。

そこでファクタリングを利用することで、売掛金をすぐに現金化でき、企業の資金繰りを解消できます。

ファクタリングの契約方法

ファクタリングは、契約形態によって、特徴やメリット、デメリットが異なります。具体的な種類は以下の2つです。

・二社間ファクタリング
・三社間ファクタリング

それぞれ詳しく解説します。

二社間ファクタリング

二社間ファクタリングとは、利用者(売掛債権を持つ企業)とファクタリング業者の二社間で契約するタイプのファクタリングです。

売掛先にファクタリングの利用を知られる心配がなく、承認も不要なので現金化までのスピードが早いのが特徴です。最短で即日に資金を調達できる場合もあるため、急な資金ニーズが発生した場合でも利用しやすいでしょう。

三社間ファクタリング

三社間ファクタリングとは、利用者(売掛先権を持つ企業)とファクタリング業者、売掛先の三社間で契約するタイプのファクタリングです。

三社間ファクタリングを利用する場合、利用者は売掛先に対してファクタリング利用の承諾を得なければなりません。そのため二社間ファクタリングと比較して、売掛債権を現金化するまでに時間がかかりやすいという特徴があります。

一方、三社間ファクタリングであれば、ファクタリング業者が売掛先と直接やり取りすることが可能となり、二重譲渡や架空債権といった取引上のリスクを軽減できるため、利用時の手数料は低く設定されることがほとんどです。

ファクタリング会社との間で発生するトラブルとは?

ファクタリング業者の中には悪徳業者がいる可能性があり、トラブルが発生することがあります。

具体的なトラブルの事例は次の通りです。

・高額な手数料を請求される
・契約書がない
・担保や保証を求められる
・償還請求権ありに設定されている
・悪質な取り立てや脅迫を受ける

それぞれ詳しく解説します。

高額な手数料を請求される

ファクタリング利用時に発生するトラブルの一つが、高額な手数料を請求されるケースです。

ファクタリングを利用する場合、二社間では10~20%程度、三社間では10%以下の手数料が設定されるのが一般的です。しかし、中には30%を超える手数料率を設定する業者が存在します。初めから高い手数料を提示すると集客できないため、最初は低い手数料率を提示し、後から高い手数料を請求されるケースもあります。

相場と比較して高額すぎる手数料を請求してくる業者は、悪徳業者である可能性が高いため、利用を避けましょう。

契約書がない

ファクタリング契約の内容を明記した契約書が取り交わされない、または契約書を渡そうとしないといったトラブルもあります。

何らかのトラブルが発生して、弁護士事務所や専門機関などに契約書を提示されてしまうと都合が悪いと考え、契約書を作成しなかったり、作成されても利用者側に提示しなかったりする悪徳業者がいます。
トラブルが発生したら弁護士に相談できるよう、契約書は必ず作成してもらい、なくさないように保管しておきましょう。もし断られた場合は、そのファクタリング業者との契約は避けた方が無難です。

担保や保証を求められる

ファクタリング利用時にあるトラブルとして、業者から担保や保証を求められる場合があります。この場合も、契約相手は悪徳業者であると見て間違いありません。なぜなら、ファクタリングは融資や借入ではなく、資産の売却だからですそのため、調達した資金を返す必要もなければ、担保や保証を設定することもありません。

受取手形による担保提供や、銀行の通帳・銀行印の提供、経営者の家族を連帯保証人とするよう求めてくる場合は、悪徳業者である可能性があります。トラブルになる恐れがあるため、契約してはいけません。

償還請求権ありに設定されている

償還請求権ありの契約となっている場合も、トラブルになる可能性が高いでしょう。ファクタリングサービスでは、原則的に償還請求権なしの契約となるためです。

償還請求権とは、債権を譲り受ける側が、譲り渡す側に対して債権の買い戻しを請求できる権利のことです。償還請求権ありの契約は、ファクタリングとは見なされず貸し付けと判断されます。

悪徳業者の中には、ファクタリングであることをうたいながら、実際には償還請求権ありの貸し付けとして契約させようとするケースがあります。そのまま契約してしまった場合、実際に買い戻しを請求されてしまい、トラブルに発展することがあるため注意しましょう。

悪質な取り立てや脅迫を受ける

悪質な業者を利用した場合、悪質な取り立てや脅迫を受ける恐れがあります。

ファクタリングは融資ではないため、取り立てに関する規制がありません。そのため、業者によっては取り立ての手段を選ばないケースがあります。例えば、脅迫めいた電話での取り立てで利用者を精神的に追い詰めたり、深夜や早朝の電話、営業所や自宅への押しかけといった方法で嫌がらせをしてきたりする可能性があります。

場合によっては暴力を振るわれるケースもあるので、悪質な業者には注意しましょう。

売掛先に債権譲渡通知を送ろうとする

ファクタリングでのトラブルとして、業者が売掛先に債権譲渡通知を送付しようとするケースがあります。

原則として二社間ファクタリングでは、利用者と業者での契約となり、取引先への債権譲渡通知は行われません。しかし、悪意のある業者は、利用者を精神的に追い込んで有利な立場に立つために、取引先に対して必要のない債権譲渡通知を行おうとします。

例えば、何かと理由を付けて違約金を請求し、応じない場合は売掛先に債権譲渡通知を送付するといって、脅迫されるケースがあります。

特に、取引先と債権譲渡を禁止する特約を締結している場合、通知によって取引先がファクタリングの事実を把握してしまうと、信用問題となり取引停止となる恐れもあります。

なお、ファクタリングでのトラブルについてさらに詳しく知りたい場合や、トラブルを未然に防ぎたい場合は、以下の記事を参照してください。

▶ファクタリングのトラブル8つの事例紹介。未然に防ぐためには

ファクタリングのトラブルを弁護士に相談するのはいつ?

ファクタリング利用時にトラブルになった場合、弁護士に相談することをおすすめします。

次に挙げるタイミングで、弁護士に相談すると良いでしょう。

・違法な取り立て・脅迫を受けているとき
・ファクタリングを装った貸金業者の疑いがあるとき
・債権譲渡通知を送られそうになっているとき
・法外な手数料を請求されたとき
・自社に過失があるとき

それぞれ詳しく解説します。

違法な取り立て・脅迫を受けているとき

業者から違法な取り立てや脅迫を受けている場合は、弁護士に相談しましょう。

脅迫を伴う取り立てや早朝・深夜の取り立て、家族や第三者への取り立ては、違法な取り立て行為に該当します。このような状態にある場合は、弁護士に依頼して警察に通報してもらうか、業者と協議してもらうことで、トラブルを防げる可能性があります。

ファクタリングを装った貸金業者の疑いがあるとき

利用しようとする業者が実質的な貸金業者の可能性がある場合も、弁護士への相談がおすすめです。

表向きはファクタリング業者を装っていても、実際には貸金業者であるケースが存在します。例えば、手数料の支払いにより支払金減の変更が可能な場合や、二社間ファクタリングにもかかわらず、償還請求権を含めた契約を要求してくる場合です。

貸金業者の場合は、貸金業の登録が必要で、未登録の場合は違法となります。弁護士に相談すれば、トラブルになる前に問題を解決できる可能性があるでしょう。

債権譲渡通知を送られそうになっているとき

二社間ファクタリングで債権譲渡通知を送付されそうな場合も、弁護士に相談しましょう。

債権譲渡通知によって脅してくるような場合は、脅迫罪が成立する可能性があります。このようなときは弁護士に相談すれば、通知をストップできるケースがあるため、相談した方が良いでしょう。

ただし、債権譲渡通知を行うこと自体は違法行為ではなく、業者の正当な権利として認められています。そのため、債権譲渡通知につながるような契約違反には注意したいところです。

法外な手数料を請求されたとき

明らかに法外な手数料を請求された場合も、弁護士への相談を検討してください。

一般的なファクタリングの手数料は、二社間なら10~20%程度、三社間なら10%以下が相場です。相場から大きくかい離した手数料を請求された場合は、弁護士に間に入ってもらうことで、トラブルを未然に防げるでしょう。

ただし、ファクタリングでは手数料の上限規定がないため、条件に合意して契約してしまうと、手数料率は合法となる点には注意しましょう。

自社に過失があるとき

自社側の過失によってトラブルに発展した場合も、弁護士への相談が必要です。例えば虚偽の書類を提出したり、契約後に回収した売掛金を使い込んだりした場合は違法行為となるため、刑事事件に発展する恐れがあります。

万が一社内でこうした事態が発覚したら、適切に対応するために、早急に弁護士に相談する必要があるでしょう。

まとめ

ファクタリングは新しい資金調達法として注目されていますが、トラブルの危険性もはらんでいます。契約内容や業者の言動をよく確認し、利用の是非を判断しましょう。また、トラブルになりそうな場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

なお、ファクタリングの利用を検討している場合は、Mentor Capitalのファクタリングサービスをご検討ください。売掛債権の実績が豊富で、30万円から1億円までの債権を買い取ります。最短即日での資金調達も可能ですので、気になる方はお気軽にご相談ください。

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