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具体的にはどうなる?キャッシングの返済が遅れた場合

最終更新日:2019年06月24日

 

 

Mentor Capitalです。

 

 

 

 

 

 

 

キャッシングを利用していて返済日にどうしても返済できなくなったご経験はおありでしょうか?
カードローンやキャッシングで借入している場合、返済日に間に合わなくなることを懸念してしまう人もいるようですね。

しかし、返済に遅れてしまうとどのような事態に発展していくのでしょうか。
よくあるイメージとして、執拗な取立てを受けてしまったり勤め先などを訪問されることなどなど、考え出すとキリがないほどに諸々頭をよぎってしまいますよね。

そうしたことから、キャッシングで延滞した場合にはどのような事態に発展するのかを解説していきます。

 

 

 

 

返済の遅れの初期段階

 

キャッシングで遅れることを大別すれば、軽度な遅延と長期的な滞納とに分けることができます。

滞納が継続してしまえば、裁判にも発展しかねませんが、初期段階ではどのようになっているかを見ていきましょう。

キャッシングで返済日に遅れることによって、遅れた事実が信用情報に登録されてしまいます。

そうすると、このような情報をもとに審査する金融機関にとって、支払日に遅れた事実があるとなると、審査に通過させない可能性が高くなってしまいます。

厄介なことにこのような延滞記録は最大で5年間も掲載されたままなのです。

 

ところで、信用情報に登録されかねない遅延とは、どの程度の日数を指すのかというと、これもまた厄介なことに、

ほぼ全ての金融機関で返済期日を1日でも過ぎてしまえば登録されるというのです。

なかには期日を3日程度オーバーしても信用情報に登録しない銀行もあるようですが、信用情報に登録されないためには、原則として1日も遅れてはならないといえるでしょう。

信用情報にキャッシングの返済に遅れた記録が掲載されているとなると、金融機関全ての取扱商品に係る審査に通過しづらくなるというのです。

傾向としては、一定年数の間に数回遅れていれば、審査に落とされてしまいます。その年数は機関によって異なってくるのですが、

1年前から5年前に遡って3回以上の延滞があれば審査に通過しないということになります。

 

そして、支払日に遅れたとしても、返済を履行していればどうなるかというと、その延滞解消の事実も信用情報に残ります。

この場合には、審査に影響を及ぼすのかというと、金融機関によって異なりはしますが、多くの場合は審査に落とされてしまうこともあるものの、何らかの条件が整っていれば審査に無事通過するようです。

その条件とは、延滞解消に至るまでにどの程度の期間を経たのかとか、延滞者の職業などです。

これらの事項によって、審査の通過率が異なってきます。

そして、金融機関によっては有無をいわさず審査に落とすとしているところもあれば、延滞したままであるよりは延滞解消の事実を評価する機関もあるようで、金融機関によって判断が異なるようです。

そして、キャッシングやカードローンの場合は、審査で延滞事実があることが判明すれば、借入限度額が減額されることもあるようです。

この基準も、業社によって様々な取り扱いがあるようです。

一定年数で3度以上の延滞があれば、審査に通しはするが利用限度額を5割から2割程度減額するという運用をしている業者もあるようですね。
いずれにせよ、限度額が減額される傾向にはあるようです。

 

 

 

返済が遅れた際の取り立て

 

キャッシングの返済で遅れてしまえば、業者によって取り立てを受けることになります。

遅れてから1ヶ月も経過していないようであれば、延滞者の携帯電話に電話するか、あるいはメールするだけのところが多いようです。

この連絡の頻度は各社によって異なってきます。早くて返済日の翌日、遅くとも2日後には連絡するようですが、連絡の間隔が毎日の業者もあれば、数日に1度という業者もあります。

電話の内容については、債務者に支払日を確認した上で、返済の見通しが立てられるのはいつかといった旨を尋ねるのみです。
そのために、激昂されたり執拗な嫌がらせを受けるようなことはないので、ご安心下さい。

次の段階では、ハガキによって督促状が送付されてきます。

この督促状は、電話連絡しても応じなかった場合や、電話連絡に応じたとしてもその際に約束を取り交わした日までに支払っていなかった場合などに送付するようです。

この督促状によって、同居している家族に知れ渡ってしまう可能性が高くなってきます。

 

 

返済の遅れによって生じる遅延損害金

 

遅延損害金は、延滞事実に対するペナルティとなるもので、利息以外に別個に生じてきます。

この遅延損害金の利率は、多くの場合20パーセントであるようです。

1日当たりの遅延損害金を求めるには、借入残高に利率を掛けたものを365(うるう年の場合は366日)で割ったものとなります。
遅延損害金は延滞日数によって生じるために、長期に及べば及ぶほどに支払が膨らんできます。

 

 

返済の遅れが長期に及んだ場合

 

長期間の延滞を起こしてしまえば、確実に金融機関によるありとあらゆる審査に落とされてしまうこととなります。

この基準の日数とは、どの程度の期間かというと、2ヶ月(61日)から3ヶ月とされています。

これが長期延滞、または滞納という状態です。
長期延滞ともなれば金融事故に相当するほど悪質なものであり、たとえ完済した後であっても最長5年程度は信用情報に記録されたままです。

この長期延滞の日数は、これもまた金融機関によって異なってきます。

通常は61日ないし90日程度とされているのですが、なかには30日後という業者もあるようです。

無論のこと、この日数の基準は本来の返済期日から数えてのもので、電話連絡によって新たに設けた期日ではないことに注意が必要です。

長期延滞の事実が信用情報に登録されていれば、どのような金融機関であっても審査に通るようなことはありません。
カードローンであろうと、住宅ローンであろうと、キャッシングであろうとも同様なようです。

もし延滞した分を支払ったにしても、長期延滞事実そのものを看過できないとして審査に落とす業社もあれば、

長期延滞の記録があるにせよ、解消しているのであれば条件によっては審査に通す業者もあるようです。

 

しかし、通す場合であっても、公務員であったり、上場企業の正社員であるなどの厳しい条件がともなってきます。

審査に不利になることは明らかです。

延滞期間が1ヶ月を超過した場合の取り立てはどのようなものであるかというと、ほぼ全ての業者が督促状を送付します。

 

しかし、この場合であっても、自宅に架電したり自宅訪問する業者は比較的少ないですね。

自宅訪問や自宅架電の場合であっても、本人以外には返済の遅れによる督促をしている事実や業者名を伝えるようなことはしないようです。

電話連絡や督促状などによっても何ら応じることのないまま、延滞が3ヶ月目に差し掛かれば、催告書を送付します。

この催告書とは、督促状よりも内容が重たいものであり、裁判の一歩手前の状態ともいえます。

自宅訪問は必ずしも行われるものではありませんが、連絡がつかない場合に行われる傾向があります。

当然ながら、悪質な滞納者に対しては取り立ても徐々に実行力のあるものにせざるを得ませんから、できるだけ迅速な対応が望ましいですね。
実行力と述べましたが、貸金業法または銀行法を遵守している以上は、公序良俗に反する行為や、恫喝や面罵を伴う取り立てがされるようなことはありません。

だからといって、返済しなくても大丈夫とタカをくくらないように、返済の遅れは速やかに解消しましょう。

 

 

返済の遅れが過ぎれば裁判沙汰も懸念される

 

督促が次第に来なくなることもあるようです。

しかし、督促が来ないからといって借金の返済義務がなくなることにならないのは当然です。

このまま放置し続けていれば、最終的には裁判所を介した法的手続に移行することになってしまいます。

度重なる督促を放置しているとなれば、最終的には内容証明にて催告書が送付されます。

これが裁判所に提訴される一歩手前の状態です。

もし、裁判所に提訴されてしまった場合、預貯金や給与、所有している車両などを差し押さえられてしまいます。

差し押さえで最も候補になるのが給与でしょうね。入金をするのは滞納者ではなく、勤め先の会社であるために債務の回収が容易かつ安定しているからです。

しかし、実際の運用としては、裁判所に提訴されるのは長期滞納者のうちのごく一部だというのです。

厳しい担当者であっても、督促は1年程度も継続するようです。
提訴されやすい人の傾向としては、何度督促しても応じなかったり連絡が一切取れないような人や、返済の意思が感じられない場合滞納している額が10万円を超える場合などです。

ただ、現住所を知らなければ提訴できないので、現住所を知っていることや一定の財産があることが大前提ではあります。

提訴されなかった場合であっても、電話や郵便、それに自宅訪問などによる督促が行われることになります。

 

 

 

裁判所からの通知

 

 

金融機関が裁判所に提訴する際には、管轄の簡易裁判所に支払督促申立を行うのが通例です。

その後、裁判所から上記申立てに基づいた支払督促申立書が郵便局員によって送付されます。

この支払督促申立書に記載されているのは、原告つまりは業者側の主張として、一括返済を要求する旨の文言や、裁判所を介して今後の返済方法について和解をする旨の文言です。

ここで看過するなど対応を誤ってしまえば、財産の差押えを受けることになります。

では、どのようにすればいいのかというと、反論として督促異議申立書と題した書類の返送を要します。

実際に裁判所へ出廷する前に、訴状や口頭弁論期日呼出状、それに記入用の答弁書が送付されてきます。

答弁書には、金融機関に対する反論や希望を記載しましょう。

具体的には、毎月いくらまでなら支払える、この日まで待ってほしいなどといった具合に記載して返送します。

答弁書は本来であれば1週間前までに裁判所に着いていることが理想なのですが、口頭弁論期日の前の日までであっても構いません。

裁判所でのやり取りは、まずは別室にて調停委員を介して業者との話し合いをします。

しかし、これが決裂すれば法廷内で争うことになり、裁判所が判断を下すというわけです。

ただ、支払督促申立から判決に至るようなことは稀なようですね。

 

 

借金の時効

 

借金の返済は無制限に行えるものではなく、一定期間が過ぎれば時効により返済の請求権がなくなります。

この時効成立の期間は、借入先が銀行や消費者金融であるか、信用金庫か労働金庫、信用組合であるかによって異なってきます。

キャッシングによるクレジットカード会社を始めとする金融機関が借入先であれば、5年とされていることが通常です。

しかし、裁判所に提訴した段階では、時効が中断されてしまうために時効の援用はできません。

判決や和解調書が出されれば、その時点から時効が10年になります。

また、強制執行の申立てを行えば、さらにそこから時効が10年に延長されてしまいます。

そのほか、内容証明による催告書を送付することによって、時効の成立を半年間遅らせることも可能です。

また、たとえ1円でも返済してしまえば、時効はリセットされてしまい返済時点から不払いの状態で5年間経過させなければ時効の援用はできません。

そして、時効成立後に一部でも返済してしまえば、今後時効の成立を主張することは一切許されないために注意が必要です。
そして、債務の承認といわれる返済期日を延長する旨の依頼をした場合にも時効はリセットされてしまいます。

時効の成立のためには、債務者のほうから主張しなければなりません。これを時効の援用と称します。

 

 

返済に遅れそうな場合にとり得る手段

 

もし返済が遅れそうな場合にはどのようにすればいいのかというと、返済が遅れそうである旨を返済期日までに相談することです。
そうすれば、返済期日の引き延ばしも可能です。もし返済日を過ぎていたとしても、取り立ての電話の際に相談してみると返済の猶予が与えられることもあるようです。

各社によって異なりますが、概ね返済の猶予は1ヶ月という場合が多いようです。最短であれば1週間、最大で45日という業者もあるようですね。

ところで、支払期日を猶予してもらえるように依頼した場合に、信用情報への登録に関する扱いはどのようになっているのかというと、

あくまで当初の返済期日の翌日に登録するという業者もあれば、猶予を与えた場合の期日の翌日という業者とで半々に分かれます。

しかし、ほとんどの業者は返済期日の猶予自体は認めているようです。

 

 

 

最後に

 

以上のとおり、キャッシングの返済が遅れた場合について解説してきました。
やむを得ず返済が遅れるのであれば、業者に相談することにより返済期日を猶予してもらえますが、

延長後で支払できなければ、確実に延滞情報が登録されてしまいますから、決して返済の遅れは侮ってはいけません。
なるべく返済が遅れないように、あらかじめ返済計画を立てた上でキャッシングは利用するべきですね。

 

いかがでしたでしょうか?

 

何か不明な点等が有れば、お気軽にメンターキャピタルまでお問合せ下さい!!