最終更新日:2024年08月30日
Mentor Capitalです。
今回は、法人化した場合のデメリットについて解説したいと思います。
目次
個人事業主の場合は、赤字の場合は、年数千円程度の個人住民税の均等割りしか生じませんが、
法人の場合は、赤字の場合でも最低7万円(事業年度が12カ月の場合)がかかってきます。
そして、法人住民税の均等割りは、事業所が複数の市区町村にまたがって存在する場合は、その市区町村ごとに発生します。
個人経営の方が法人成りして、一番大きい負担を感じるのは、社会保険料の負担ではないでしょうか。
法人は、たとえ役員一人だけの会社であっても、原則として、全国健康保健協会管掌保険と厚生年金に加入する義務があります。
(現実には、加入していない会社も多いです)
そして、常勤社員及び勤務時間が常勤社員の概ね75%以上のパート従業員についても、強制加入となります。
上記の社会保険は、国民健康保険及び国民年金と比較すると、その人の収入にもよりますが、保険料が高くなる傾向にあります。
会社は従業員の社会保険料の半分を負担しますので、個人事業主時代と比較すると、その分コストが高くなってしまいます。
正社員が多い会社の場合、法人成りした際の社会保険料負担は結構なインパクトといえます。
但し、全国健康保健協会管掌保険と厚生年金については、国民健康保険及び国民年金よりも保障が充実しており、
また、配偶者の収入が年間130万円以下の場合は、厚生年金の3号被保険者として、保険料を支払う必要がないというメリットはあります。
個人事業主については、自分の稼いだお金は自分の自由に使うことができますが、法人成りをした場合は、会社と個人の財布は明確に分ける必要があります。
毎月の給料は、「役員報酬」という形で、会社から社長に支払われることになります。
ここで、税法では、役員の給料は、毎年、決算日の翌日から3カ月以内に決定した「定期同額給与」しか経費として認めないことになっています。
よって、ある月は儲かったからといって、毎月の役員報酬に上乗せして給与を社長に支払った場合には、その上乗せ分は経費としては認められないのです。
これも、個人事業主にはない、法人成りのデメリットの一つといえます。
上記のように、役員報酬には「定期同額」という縛りがあるので、オーナー社長の場合は、配当で会社からお金をもらうという方法もあります。
但し、配当は法人税計算後の残りの利益から支払われるものであり、法人の経費とはならないというデメリットがあります(役員報酬は会社の経費)。
また、お金を受け取るオーナー社長側からすると、配当所得には「配当控除」という一定額配当額から控除できる制度があるものの、
役員報酬について適用される「給与所得控除」制度の方が、メリットが大きい場合がほとんどです。
よって、どうしても定期同額よりも多くのお金を社長がもらいたいという場合でも、配当を選択するより、
役員報酬の上乗せで支払う方が税金的には有利になるケースが多いといえます。
社長が会社からお金を借りる場合には、会社は一定の計算式で算定された利息をとらなければなりません。
これも個人事業主にはない法人のデメリットでしょう。
ちなみに、社長⇒会社のお金の貸付の場合には、利息をとらなくてもいいことになっています。
この他にも、法人成りのデメリットとしては、
などが挙げられます。
いかがでしょうか。
法人成りを検討される場合には、法人成りのメリットとデメリットの両方の影響を勘案して、最終決定することをお奨めいたします。
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