最終更新日:2020年03月02日
Mentor Capitalです。
流動性の低い資産である売掛債権の存在に頭を悩ませる経営者にとって売掛債権を譲渡することで資金調達を行えるファクタリングは非常に魅力的な存在です。
実際に近年ファクタリングによる資金調達の事例は増加しています。
未回収リスクと共に売掛債権を流動性の高い資金に置き換えられるファクタリングは、
キャッシュフローの健全化と資産のオフバランス化が行える万能の資金調達手段に感じますが「譲渡禁止」の債権は資金化できません。
理想的な資金調達手段とも言えるファクタリングの前に立ちはだかる、売掛債権の譲渡禁止特約について考えます。
【ファクタリングでの資金調達の障壁となる債権譲渡禁止特約とは?】
ファクタリングは保有する売掛債権の譲渡を行いその売却益で資金調達を行う資金調達手段です。
ただし、売掛債権の契約に対し債務者が譲渡禁止を契約内容に盛り込んでいる場合は債権譲渡を行うことができません。
これはファクタリングに限らず売掛債権担保融資を利用した融資での資金調達の際も、譲渡禁止の債権を担保として設定することができず、
譲渡禁止の売掛債権は債務者(発注者)と債権者(受注者)間で決済されます。
売掛債権は誘導性の低い資産と考えられますが、その中でも特に譲渡禁止の売掛債権は流動性が非常に低い資産だと言えるでしょう。
債権の譲渡禁止を行う意味とは?
債権の譲渡は民法の第466条で保証されていますが、同時に契約書に債権の譲渡禁止特約を盛り込むことで譲渡禁止特約の存在を知らない第三者以外への譲渡禁止を行えることも明記しています。
譲渡禁止特約の存在を知らない第三者なら債権譲渡を行えますが、譲渡される債権の契約内容を知らないで購入するのは債権購入者の重過失であるとして、譲渡禁止の債権譲渡は無効となるのが実情でした。
債権者に代り債権回収を行う、取立て屋と呼ばれる債権回収代行業社の悪質な取立てに対する債務者保護の措置だと考えられますが、
譲渡禁止特例はファクタリングなどで資金調達を行う際の障壁になると言えるでしょう。
債権の譲渡禁止特例を含める民法は法改正された!
2017年5月の法改正で「企業や消費者の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)」が見直され債権譲渡禁止特約も改正が行われました。
従来の民法では債務者が譲渡禁止とする売掛債権を債務者の承諾なしに譲渡した場合は基本的に譲渡が無効でしたが、改正民法では譲渡禁止の債権であっても基本的に譲渡が可能になりました。
しかし同時に債務者は債権譲渡禁止特約を“抗弁”という形で主張する権利が保証されているので、譲渡禁止は未だに存在すると考えられます。
事実ファクタリングや売掛債権担保融資は譲渡禁止の売掛債権以外の債権を対象として行われています。
法規制以外でも譲渡禁止債権のファクタリングにはリスクが潜む!
ファクタリングなどでの資金調達には売掛債権の債務者となる取引先に知られることなく売掛債権を利用して資金調達が行えるメリットが存在します。
ファクタリングには2社間取引と3社間取引があり、2社間取引で有れば債権譲渡者とファクタリング会社間での取引となり売掛債権の債務者となる取引先に知られずに資金調達することができます。
また売掛債権担保融資も資金調達を行った会社が予定通りに返済を行う限り、資金調達の事実を担保となる売掛債権の債務者である取引先に知られずに資金調達を行えます。
しかし譲渡禁止特約が盛り込まれる売掛債権に関しては、債務者の了承を得ない限りファクタリングも売掛債権担保融資も利用できません。
これらの方法で資金調達を行うために売掛債権の債務者である取引先の承諾を得る必要があり取引先に資金調達の事実が知られてしまいます。
仮に契約内容に反して譲渡禁止の債権で資金調達を行った場合、法的処分は受けないものの取引先からの信用を失い取引停止などの処分が予想されるので、
譲渡禁止の債権の取扱いには細心の注意が必要だと言えます。
【売掛債権の譲渡禁止特例は解除することができる?】
ファクタリングや売掛債権担保融資などの資金調達手段の障壁となる譲渡禁止特約ですが、
契約内容に債権の譲渡禁止特約が盛り込まれている売掛債権を利用した資金調達と言っても完全に絶望的な訳ではありません。
債権譲渡禁止特例は売掛債権の債務者である取引先が譲渡禁止の解除を行うか了承を得ることで譲渡禁止特約が失効します。
具体的には譲渡禁止特約が盛り込まれていない契約を結び新たな契約書の発行や、譲渡禁止の債権に対する譲渡を承諾する書面の発行を行います。
仮に売掛債権の債務者となる取引先の担当者に譲渡禁止の売掛債権での資金調達に対する了承を口頭で得た場合は、譲渡禁止特例は失効しません。
あくまでも正式な書面上での承認が必要となりますので注意が必要です。
繰り返しになりますが改正民法で譲渡禁止の債権の譲渡は可能となりましたが、
債権の債務者には履行の拒絶を含めた抗弁権が認められていますので法改正を楯にとって資金調達を行うことは得策ではないと考えられます。
譲渡禁止の債権を利用した資金調達を行うためには、従来通り売掛債権の債務者となる取引先に譲渡禁止の解除を相談し、しかるべき書類を要する必要があると言えます。
【譲渡禁止の債権以外にもファクタリングで資金化できない売掛債権がある?】
改正民法で譲渡禁止特約を盛り込んだ売掛債権の譲渡が認められましたが、現実的には譲渡禁止の債権をファクタリングを利用して資金化することは残念ながら難しいと言えます。
しかしファクタリングでの資金調達が行えないのは譲渡禁止の債権だけではないので紹介します。
ファクタリングで資金調達することができない売掛債権とは?
譲渡禁止の売掛債権以外のケースでも次に挙げる条件に該当する売掛債権は譲渡が行えず、ファクタリングでの資金調達を実現することができません。
・債権額が確定していない売掛債権
ファクタリングは既に確定し存在する売掛債権を対象に買取りを行いますので、金額が確定していない将来債権は対象となりません。
・製品やサービスの納入前のもの
金額や納入期日が決定しているものでも、納入が行われるまでは売掛債権とはならないため、納入前の状態での買い取りは貸付と判断されファクタリング会社では対応できません。
・契約書類が存在しない売掛債権
口頭で交わされた売買契約は取引の当事者間でのみ有効となるため、第三者であるファクタリング会社は契約書の存在しない売掛債権の買取りは行いません。
・売掛先に買掛金が存在するもの
取引の当事者間双方に売掛債権と買掛負債が存在するケースは売掛債権が買掛負債によって相殺される可能性があるので、ファクタリング会社は取引を行いません。
・売掛債権の債務者の業歴が浅い売掛債権
ノンリコースで行うファクタリングは売掛債権の債務者の支払い能力を審査しますので、債権譲渡者の業歴が長くても債務者の業歴が浅い場合は買取りが困難となります。
・個人との取引で生じた売掛債権
ファクタリングは法人間取引で発生する売掛債権を対象としていますので、個人との取引で生じた売掛債権は対象外です。
・現金決済されない売掛債権
売掛金の決済方法が現金決済ではなく手形での決済となる売掛債権は、未回収リスクが増加するためファクタリング会社では取り扱えません。
【最後に】
ファクタリングや売掛債権担保融資は資金繰りにあえぐ会社にとって非常に魅力的な資金調達手段ですが、
譲渡や担保となる売掛債権が譲渡禁止特例を盛り込んだ契約である場合は利用が現実的ではないと考えられます。
既述したとおり民法の法改正が行われ売掛債権を利用した資金調達が盛んになることで、
債権譲渡禁止特例の存在感は薄くなる傾向にありますが、法的処分がなくても取引先との関係にヒビが入る可能性もあるので、譲渡禁止の債権の取扱いにはくれぐれも注意することをおすすめします。
いかがでしたでしょうか?
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