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手形の種類は? 小切手との違いや取引の流れを分かりやすく解説

最終更新日:2025年12月26日

手形決済は、ビジネスの場で広く導入されている決済手段です。代金を支払う側が手形を発行し、受け取る側は支払期日にそれを銀行に持ち込んで現金化します。近年は紙での取引ではなく電子的な仕組みへの転換が進められていますが、基本的な仕組みを理解することは重要です。本記事では手形の仕組みや種類、取引の流れなどをご紹介します。

<この記事で分かること>
・手形と小切手の違い
・手形の種類(支払手形・約束手形・為替手形)
・手形を導入するメリットとデメリット
・手形の廃止時期と代替手段

手形とは?

手形は、ビジネスの場で使われる決済手段の一つです。代金を支払う側から見れば特定の日までに額面に記載された金額を支払うと約束した証書であり、代金を受け取る側から見れば支払期日以降に現金化できる有価証券です。

基本的には、代金を支払う側が受け取る側に手形を渡し、受け取る側は支払期日以降に銀行に手形を持ち込みます。当座預金口座を介して、現金を受け取る仕組みです。

小切手との違いは?

小切手も決済手段の一つです。代金を受け取る側(持参人)が銀行に持ち込むとお金が受け取れる仕組みは手形と類似していますが、両者の大きな違いは現金化できるタイミングです。

手形は先述の通り、支払期日にならなければ現金化できません。そのため手元の現金は少ないけれど、買い手企業が支払いの先延ばしを目的に導入するケースもあります。一方、小切手は受け取った直後から現金化できます。多額の現金を持ち歩くリスクや不便さを打ち消すために使われるケースが多いです。

手形の種類

手形にはいくつか種類があります。手形ごとに取引の流れや関わる者の数が異なるため、違いをよく理解しておきましょう。

支払手形

支払手形は、代金を支払う側から見た手形のことです。同じ手形でも代金を受け取る側から見れば受取手形となります。支払手形および受取手形は、後述する約束手形と為替手形に分けられます。

約束手形

約束手形は、振出人(手形を発行し、代金を支払う人)と受取人(代金を受け取る人)の2者間取引で使われる手形です。先述の通り、振出人が手形を発行し、受取人がそれを銀行に持ち込んで現金化します。決済手段として長く使われてきた仕組みですが、近年は廃止が進められています。

為替手形

為替手形は、振出人(手形を発行する人)と支払人(代金を支払う人)と受取人(代金を受け取る人)の3者間取引で使われる手形です。約束手形では手形の発行と代金の支払いを同一人物・同一企業が行いますが、為替手形では違う人物・違う企業が行います。ただし、場合によっては振出人と支払人、もしくは振出人と受取人が同一人物・企業になることもあります。

特に振出人と受取人が同一となる場合(自己受為替手形)では、取り立てがほぼ確実になるため、約束手形が利用できない際に使われることが多いです。

手形取引の流れ

ここからは、手形取引の大まかな流れをご紹介します。

支払手形の流れ

支払手形を用いた取引の主な流れは、以下の通りです。

・振出人が手形を発行し、受取人に渡す
・受取人は支払期日になったら、自身の当座預金口座がある銀行に手形を持ち込む
・振出人側の銀行が代金を引き落とす

約束手形の流れ

約束手形を用いた取引の主な流れは、以下の通りです。

・振出人が手形を発行し、受取人に手渡す
・受取人は支払期日になったら、自身の当座預金口座がある銀行に手形を持ち込む
・振出人と受取人、それぞれの当座預金口座がある銀行が電子交換所を通じて手形を交換する
・振出人側の銀行が振出人の当座預金残高から代金を引き落とす
・振出人側の銀行が受取人側の銀行に代金を送金する
・受取人側の銀行から、受取人の当座預金口座に対して支払いが行われる

為替手形の流れ

為替手形を用いた取引の主な流れは、以下の通りです。

・振出人が受取人に手形を渡す
・支払人が支払期日までに自身の当座預金残高に入金する
・受取人が銀行に手形を持ち込み、取り立てを依頼する
・支払人の銀行が受取人に代金を支払う

手形取引のメリット

ここからは、主に約束手形を用いた取引を行うメリットをご紹介します。

【振出人のメリット】現金での支払いを先延ばしできる

振出人から見た約束手形のメリットとして、支払いサイトを長くできることが挙げられます。支払いサイトとは、取引の締め日から実際に支払いを行う日までの期間のことです。例えば月末締め翌月末払いなら30日サイト、月末締め翌々月末払いなら60日サイトとなります。

買い手企業(振出人)から見た場合、支払サイトは長いに越したことはありません。支払いまでの日数が長いほど、その期間中に支払いに充てる現金を用意しやすくなるためです。手形は支払サイトを長く設定しやすい決済手段であり、振出人に有利な点が多い仕組みです。

【振出人のメリット】社会的信用の高い企業であると示せる

先述した通り、手形取引は当座預金口座を介して行われます。そして当座預金口座の開設には審査があります。手形取引を導入すれば、自社が審査に通過できる程度には社会的な信用がある企業だと示せるわけです。

審査基準は基本的には公開されませんが、一般的には決算状況や資産状況、経営年数などが問われる傾向にあります。近年は口座の犯罪利用防止の観点から審査が厳格化されており、追加書類の提出やオフィスへの訪問調査などが必要になることもあります。審査を受ける場合は、必要な書類をミスなくそろえて提出することが大切です。

利息が生じない

手形取引は支払いを先延ばしにする効果があるにもかかわらず、利息が発生しません。支払いサイトが30日でも60日でも、額面金額さえ払えば問題ありません。高額な取引の支払いを手形で行えれば手元資金に余裕が生まれやすい他、銀行から融資を受けた場合と比べて余計な出費も減らせます。

手形取引のデメリット

手形取引にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。深く考えずに利用して後悔しないように、あらかじめそのリスクを把握しておきましょう。

【振出人のデメリット】収入印紙が必要

紙の約束手形を発行した場合、原則として振出人が印紙税を支払わなければなりません。印紙税は契約書や領収書、そして手形などのビジネスで発行される文書を対象とした税金で、収入印紙を購入し文書に添付する形で支払います。添付し忘れた場合は過怠税が徴収されるため、注意が必要です。収入印紙は郵便局や法務局、一部のコンビニエンスストアなどで購入できます。

印紙税額は、手形の額面金額に比例して高くなります。例えば、額面金額が10万円以上100万円以下の場合は、印紙税額は200円です。なお、額面金額が10万円未満の場合は非課税です。

※参考:国税庁.「印紙税額」.

【振出人のデメリット】手形帳代がかかる

手形取引を行う場合、銀行から有料で手形帳の交付を受けなければなりません。手形を頻繁に振り出す場合は、先述した印紙税と併せてコストがかかることを認識しておきましょう。

【振出人のデメリット】手形のジャンプを起こす可能性がある

安易な手形の振り出しは、手形のジャンプにつながるかもしれません。手形のジャンプとは、振出人の資金繰りが悪化したときに、受取人に対して支払期限の延長を要請することです。基本的にはお互いの銀行を介さず、非公式に行われます。受取人がジャンプに応じた場合は手形を訂正するか、古い手形を破棄して新しい手形を振り出します。

手形のジャンプは支払不能を回避するための最終手段といえますが、リスクやデメリットが大きい方法です。そもそも受取人が断る可能性もある上に、交換条件として利息の支払いなどを求められるかもしれません。仮にうまくいっても受取人からの信頼は失われるケースも多いでしょう。

この他、銀行に担保を預けて支払いを立て替えてもらう過振りという仕組みもありますが、こちらは信頼度が特に高い企業でなければ利用できません。

【受取人のデメリット】代金を受け取る際に手間がかかる

手形代金を受け取る際には、銀行に手形を持ち込まなければなりません。現金や振り込みで受け取るのと比べると、多少の手間がかかります。また持ち込み可能な期間も支払期日を含めて3営業日以内と短く、この期間を逃した場合は原則として振出人に直接請求しなければならないため、余計に手間がかかります。

【受取人のデメリット】不渡りになる可能性がある

不渡りとは、何らかの原因で手形や小切手が決済できなくなる現象のことです。不渡りには以下の3種類があります。

不渡りの種類 概要
0号不渡り ・手形の形式上の不備や支払期間の未到達など、振出人の信用とは関係ない理由で起こる不渡り
1号不渡り ・当座預金残高不足など、振出人の信用と関係がある理由で起こる不渡り
・通常「不渡り」とだけいう場合は、この1号不渡りのことを指す
2号不渡り ・0号不渡り、1号不渡りのどちらにも該当しない不渡り
・偽造や詐取、盗難などが該当する

不渡りが起きた場合、受取人は現金が受け取れません。特に振出人の信用力不足で起こる1号不渡りが起こると回収は難しくなります。

手形取引で押さえておくべきポイント

手形取引にはいくつかのルールがあります。ここからは押さえておくべきポイントをご紹介します。

支払期日は60日以内

2024年11月の下請法運用変更により、支払サイトが60日を超える約束手形は、行政指導の対象になりました(※)。かつては業種によって120日程度の支払サイトが設けられることも珍しくありませんでしたが、運用変更により中小企業の受取人はより早期に手形を現金化しやすくなりました。

なお、全ての取引が下請法の対象になるわけではありませんが、経済産業省は対象外の取引も支払いを適正化するように求めています。

※参考:経済産業省.「約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮を事業者団体に要請します」.

※参考:経済産業省.「手形等のサイトの短縮への対応について」.

裏書譲渡により第三者に譲渡できる

裏書譲渡とは、手形の所有者が第三者に手形(支払いを受ける権利)を譲渡することです。手続きの際に手形の裏面に必要事項を記入するため、裏書譲渡という名が付いています。裏書譲渡は買掛金などの債務の支払いに使われることが多いです。

例えばA社が手形を振り出し、B社が受取人としてこれを受け取った場合、B社はC社への支払いに裏書譲渡を使えます。ただし、C社の同意が必要です。裏書譲渡は支払期日までなら何度も行えるので、B社→C社→D社→E社のように次々と他者の手に渡っていくことも考えられます。

裏書譲渡は利息や手数料を支払うことなく、支払手段を用意できる点で有用です。手形の裏面にいくつか必要事項を記載して渡すだけなので、手間もかかりません。

なお、裏書譲渡をした手形が不渡りを起こした場合、最終的に手形を所持している人はその手形を裏書きした全ての人に支払いが請求できます。例えば上記の例では、最終的に手形を所持しているE社は、B社とC社とD社に請求ができるわけです。

2回不渡りが続くと取引停止処分に

不渡りには「0号不渡り」「1号不渡り」「2号不渡り」の3種類がありますが、中でも1号不渡り(以下「不渡り」と表記)は振出人の経営に大きな悪影響を与えます。1回目の不渡りを起こした時点でその旨が電子交換所を介して金融機関に通知されるため、新たに融資を受けるのが困難になります。すでに融資を受けている場合、借入金の一括弁済を求められるかもしれません。

さらに6カ月以内に2回目の不渡りを起こすと、金融機関との取引が2年間できなくなります。これを取引停止処分といいます。この状態で企業の経営を続けるのは難しく、2回目の不渡りは実質的な倒産と見なされることが多いです。

手形取引の注意点

手形取引をする際には、いくつか注意点があります。振出人と受取人で注意すべき点が異なるので気を付けてください。

【振出人】金額の改ざんを防ぐ

振出人が特に注意しなければならないのが、手形に記載されている金額の改ざんです。金額の改ざんを防ぐ方法はいくつかあります。チェックライターという印字のための機械を使えば改ざんは極めて難しくなります。その際には金額の頭に「¥」末尾に「☆」などのマークを付けて余計なスペースをなくしておくとよりよいでしょう。

手書きならばアラビア数字(1、2、3……)ではなく漢数字(壱、弐、参……)を使うとよいでしょう。この場合も頭に「金」末尾に「也」などを付けるとより改ざんされづらくなります。

【受取人】支払条件を確認する

受取人として手形を受け取る場合、まずは支払条件を確認しましょう。まずは手形の支払期日や金額が発注書の内容と一致していることを確認してください。また新規取引では、支払いサイトなどが業界の一般的な条件から逸脱していないか、継続取引ならば条件の変更がないかを確認することも大切です。

【受取人】必要記載事項を確認する

必要記載事項とは、手形法で定められた「手形に必ず記載するべき事項」のことです。必要記載事項が欠けている手形は無効となるため、手形を受け取った際にはしっかり確認しましょう。主な必要記載事項は、以下の通りです。

・手形であることを示す文言(統一手形用紙ではあらかじめ印字されている)
・受取人の名前
・一定の金額を条件なく単純に支払うという文言
・支払期日
・支払地(銀行所在地)
・金額
・振出日と振出地
・振出人の署名
・消印付の収入印紙(金額が10万円以上の場合)

【受取人】手形の裏書が連続しているかを確認する

受け取った手形が裏書きされたものである場合、裏書が連続していることを確認しましょう。裏書の連続とは、以下のような状況を指します。

・振出人から手形を受け取った受取人と、第1裏書人(裏書きした人)が同一
・第1被裏書人(裏書きされた手形を得た人)と第2裏書人が同一
・第2被裏書人と第3裏書人が同一
・上記サイクルが現在の所持人まで途切れず、つながっている

裏書が連続しているかは、原則として手形の記載内容から判断しますが「形式上中断していても実質的には連続している」と証明できれば、連続していると見なされます。裏書の連続がない手形は不渡りとなるため、注意が必要です。

手形取引の現状・未来

日本政府は2026年度末(2027年3月)までに、手形や小切手の利用を実質的に廃止する方針を掲げています(※)。法律で手形や小切手の使用が禁止されるわけではありませんが、多くの銀行や企業はこの方針に沿って、手形や小切手の利用廃止に向けた取り組みを行っています。

従来の手形や小切手の代替手段として導入が進められているのが、電子記録債権です。電子記録債権は手形などの債権を電子化したもので、電子債権記録機関によって記録・管理されます。電子債権記録機関は複数あり、中でも加盟金融機関が多いのが「でんさいネット」です。

電子記録債権は電子データであるため、振り出しや手渡しなどの手間がかからない上に、紛失や盗難のリスクもありません。債権は支払期日に自動的に入金されるので、銀行への持ち込みも不要です。審査がある、手数料がかかるといったデメリットもありますが、総合的に見ればメリットが大きい仕組みといえます。

※参考:中小企業庁.「紙の約束手形、やめませんか?」.

まとめ

手形は企業が利用できる決済手段の一つです。いくつかの種類に分けられ、その中でも広く使われてきたのが約束手形です。振出人にとっては支払いサイトを長くできる、社会的信用の高さを示せるといったメリットがあります。一方で不渡りのリスクがあるなどのデメリットも大きく、近年は段階的な廃止と、電子記録債権などへの切り替えが進められています。

手形などによって一時的に資金繰りが悪化してしまった場合は、ファクタリングを利用するのも一つの方法です。ファクタリングは売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらう仕組みで、支払期日よりも前に現金化できるというメリットがあります。

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