償還請求権とは? ファクタリングにおける注意点や確認すべきポイントを分かりやすく解説
最終更新日:2025年11月28日
ファクタリングを利用する際に確認しておきたいのが償還請求権の有無です。償還請求権ありで契約した場合、売掛先が倒産したら利用者がファクタリング会社に対して支払いをしなければいけません。また償還請求権ありに設定しているファクタリング会社の中には、悪徳業者もいるため注意が必要です。
本記事では、償還請求権の仕組みや、償還請求権が関わるサービス、償還請求権ありのファクタリングを利用する際の注意点などを解説します。
<この記事で分かること>
・償還請求権とは何か
・償還請求権の有無による違い
・償還請求権ありのファクタリングを利用する際は注意が必要
・ファクタリングを契約する際に確認しておくべきポイント
Table of Contents
償還請求権とは?
償還請求権とは、債務者が債務を履行しなかった場合に、債権者が元の債権者に対して費用の支払いを求める権利のことです。リコースや遡求(そきゅう)権と呼ばれることもあります。
売掛債権を売却するファクタリングでは、売掛先が債務者、ファクタリング会社が債権者、利用者が元の債権者となります。双方の合意次第で償還請求権を「あり」にも「なし」にもできますが、ファクタリングでは通常なしに設定されることが多いです。
ちなみに、償還請求権と似た単語に費用償還請求権があります。こちらは不動産用語で、貸借人(借りる人)が自費で建物の改良や修繕をした場合に、賃貸人(貸す人)に費用を請求できる権利のことです。似て非なる言葉なので、ご注意ください。
償還請求権の有無による違い
償還請求権の有無によって、債権者と元の債権者が負うリスクが変わります。例えばA社が掛取引でB社に商品を提供し、その後A社がC社に売掛債権を譲渡したとしましょう。
償還請求権がある場合、仮にB社が倒産して支払能力がなくなっても、債権者であるC社は元の債権者であるA社に対して請求ができます。A社は支払いの義務を負います。
一方、償還請求権がない場合は、C社はA社に対して支払いを求められません。B社からなんとか回収するか、もしくは貸し倒れ処理をする必要があります。償還請求権ありの契約は債権者であるC社にとっては有利なものである反面、元の債権者であるA社にとっては不利な仕組みといえます。
償還請求権が関わるサービス
償還請求権が関わる主な取引は「手形取引」と「ファクタリング」です。基本的に手形取引は償還請求権あり、ファクタリングは償還請求権なしで行われます。
手形取引
手形取引とは文字通り手形を用いた取引で、手形は所有者が一定期間後に銀行に持ち込むことによって現金化できる有価証券です。支払いを約束し、手形を発行する人を振出人、代金を受け取る人を受取人といいます。
手形取引には約束手形と為替手形がありますが、主流なのは約束手形です。約束手形を用いた取引では、振出人が受取人に手形を渡します。受取人が支払期日以降に手形を銀行に持ち込むと、振出人の当座預金口座から額面金額が引き落とされ、受取人はそれを受け取れます。
なお、受取人は手形を第三者に譲渡することが可能です。これを裏書譲渡といいます。裏書譲渡が行われた場合、所持人(手形を譲渡された人)が債権者、裏書人(手形を譲渡した人)が元の債権者となります。手形取引では基本的に償還請求権が設定されるため、万が一債務者である振出人が期日までに支払いをしなかった場合、所持人は裏書人に対して支払いを求めることが可能です。
ファクタリング
ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらう資金調達方法です。通常、売掛債権は支払期日まで現金化できませんが、ファクタリングを利用すれば早期に現金化できます。ただし、売掛債権の額面金額に応じた手数料がかかるため注意が必要です。
ファクタリングの取引形態は、大きく2社間ファクタリングと3社間ファクタリングに分けられます。2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2社が契約する仕組みです。売掛先は契約に関わらない上に、ファクタリングの利用を知ることも通常ありません。そのため、ファクタリングの利用を売掛先に知られたくない企業にとってはメリットが大きいでしょう。2社の合意だけで利用できるため審査もスピーディで、即日での入金に対応しているケースもあります。一方、万が一売掛先が倒産した場合にファクタリング会社の負うリスクが大きいため、手数料は高くなりがちです。
3社間ファクタリングは利用者とファクタリング会社、売掛先の3社が契約に関わる仕組みです。契約には売掛先の承諾が必要なため、現金化までやや時間がかかります。反面、手数料は2社間ファクタリングよりも抑えられる可能性が高いです。2社間と3社間で特徴が異なるため、自社の置かれた状況や資金の逼迫度に応じて適した方を選びましょう。
ファクタリングは原則、償還請求権なし(ノンリコース)
ファクタリングは原則、償還請求権なし(ノンリコース)で行います。そのため万が一、売掛先が支払いを行わなくても、ファクタリング会社は利用者に支払いの請求ができません。
償還請求権ありのファクタリングには注意
ファクタリングは償還請求権なしで行われるのが基本ですが、償還請求権ありにしているファクタリング会社もあります。償還請求権ありのファクタリングを利用する際は、細心の注意が必要です。
融資として貸金業の対象になる
償還請求権ありのファクタリングは、債権の譲渡ではなく融資と見なされる可能性が高いです。貸金業登録をしている業者が融資を行うこと自体は問題ありませんが、貸金業登録をしていない業者が償還請求権ありの契約で融資を行うのは法令違反となります。償還請求権ありのファクタリングを利用する際は、貸金業登録をしている業者であるかどうかや、融資として契約して問題ないかを慎重に確認してください。
また償還請求権ありのファクタリングは融資であるために、償還請求権なしのファクタリングに比べて、審査に時間がかかる可能性があります。早急に資金調達をしたい場合は、償還請求権なしのファクタリング会社を探しましょう。
手数料ではなく利息を支払う
償還請求権ありのファクタリングは融資となる可能性が高く、その場合は手数料ではなく利息を支払うことになります。利息とは融資を受けた際に支払う対価のことです。利息は借入金額や適用される金利、借入期間によって変化し、多くの金額を高い金利で、長い期間借り入れるほど、支払うべき利息は高くなります。
ただし、融資の金利は利息制限法および出資法で規制されています。利息制限法では金利が借入金額によって15~20%に制限されており、これを超える金利は無効です(※1)。また利息制限法を超える金利は、行政処分の対象となります。出資法では金利が一律20%に制限されており、これを超える金利は刑事罰の対象です(※2)。
一方、ファクタリングは融資ではないため、上記の法律の対象になりません。ファクタリングの手数料を明確に規制する法律もありません(民法上の一般原則である「公序良俗違反」が適用されることはあります)。ファクタリングの手数料はファクタリング会社が自由に決められます。そのため手数料を年率換算すると、融資の金利よりも高くなることが多いです。
※1参考:e-GOV.「利息制限法(昭和二十九年法律第百号)」.
※2参考:金融庁.「違法な金融業者にご注意!」.
悪徳業者の可能性もある
貸金業登録をしていないにもかかわらず、償還請求権ありのファクタリングを取り扱っている業者は悪徳業者の可能性があります。悪徳業者を完璧に見抜く方法はありませんが、事前に下調べをすればある程度リスクを回避できます。
まず、ファクタリング会社の身元がよく分からない場合は注意が必要です。通常のファクタリング会社はより多くの顧客を集めるためにWebサイトを制作し、会社の住所や代表者名、実績などを掲載しています。一方、悪徳業者は身元がバレないようにするため、これらの情報を明かさないケースが多いです。自社のWebサイトがなく電子掲示板やSNSなどだけで顧客を募っている場合には、しっかりと身元やサービス内容を確認した方がよいでしょう。
手数料が相場から著しく離れているかどうかも確認しておくことが大切です。高過ぎる場合はもちろんのこと、低過ぎる場合にも注意しましょう。後で事務手数料などの名目で上乗せしてきたり、違法な融資を勧められたりするかもしれません。
「審査なし」を謳っている業者にも注意しましょう。ファクタリング会社は売掛金が期日に回収できなくなるリスクを少なからず負います。そのため問題なく売掛金を回収できるかを含めて、利用者や売掛先の調査や審査を行うことが一般的です。審査がない場合、償還請求権なしの契約を促したり、高金利で違法な貸し付けを行ったりする可能性もあります。
その他、契約書がない(もしくは内容に不明瞭な点がある)場合や、分割支払いが可能と謳っている業者なども注意が必要です。少しでも利用に不安を感じたら、警察や日本貸金業協会、弁護士などに相談しましょう。
ファクタリングを契約する際に確認すべきポイント
ファクタリングを契約する際には確認しておくべきポイントが複数あります。契約してから後悔しないように、事前にしっかり確認しておきましょう。
償還請求権の有無
償還請求権の有無によって契約後のリスクが大きく変化します。よほどのことがない限り、利用者にとって償還請求権はない方がよいでしょう。
償還請求権をなしにすれば、万が一売掛先が倒産して支払いができなくなっても、利用者には何の負担も発生しません。ファクタリングで得た資金を万が一に備えて取っておく必要がないため、事業の成長スピードを上げられます。
また償還請求権がなければファクタリングの扱いになり、必要書類も少なくて済みます。自社が赤字だったり、債務超過に陥ったりしていても利用できるかもしれません。
債権譲渡登記の有無
債権譲渡登記とは、債権を譲渡した事実を法務局に届け出て、登記簿に記載して第三者に公示することです。原則として、債権の譲渡人と譲受人が共同で申請します。ファクタリングでは利用者が譲渡人、ファクタリング会社が譲受人です。
債権譲渡登記が必要なファクタリング会社もありますが、不要なところもあります。債権譲渡登記を行えば、譲受人であるファクタリング会社は当該債権を所有していることを証明できます。例えば万が一、譲渡人が債権を二重譲渡していたとしても、自社が正式な債権者だと主張できるわけです。
利用者から見た場合、ファクタリング会社の権利が保護されることによって手数料が低くなったり、審査に通過しやすくなったりするメリットがあります。一方で登記手数料がかかる、売掛先に登記簿を確認された場合はファクタリングの利用を知られてしまうといったデメリットもあることを認識しておきましょう。
債権譲渡通知の有無
債権譲渡通知は、ファクタリング会社が売掛先に対して債権を譲渡したことを知らせる手続きのことです。通知は書面で行われます。なお、電話で知らせても通知したことにはなりません。通知には譲渡された債権やファクタリング会社の情報、債権が譲渡された日などを記載します。
債権譲渡通知は3社間ファクタリングでは必須の手続きですが、2社間ファクタリングの場合は基本的には行われません。債権譲渡登記だけを行い、二重譲渡を防ぐ目的で債権譲渡登記だけを行うケースが多いです。
ただし、利用者が売掛先から受け取った代金をファクタリング会社に送金しなかった場合や、二重譲渡や架空債権譲渡が疑われる場合は、2社間ファクタリングであっても債権譲渡通知が行われることがあります。二重譲渡や架空債権譲渡は刑罰の対象になるためやめましょう。
報告義務の有無
報告義務とは、利用者がファクタリング会社に対して売掛先の状況を報告する義務のことです。契約書に報告義務の記述があるにもかかわらず、売掛先の経営悪化の兆候などを報告しなかった場合、損害賠償請求が行われることもあります。
契約書に報告義務の記載がないか、ある場合は何を報告すればよいのかを正確に把握しておきましょう。
手数料・手数料率
ファクタリングの手数料率の相場は、以下の通りです。
・2社間ファクタリング:8~18%
・3社間ファクタリング:2~9%
3社間ファクタリングの方がファクタリング会社の負うリスクが小さいため手数料率が低くなる傾向にありますが、もちろん他にも手数料率を決める要素は存在します。
例えば債権譲渡登記をすると、手数料率が抑えられる可能性があります。他にも売掛先の信用度が低かったり、売掛債権の額面金額が低かったりすると、手数料率は高くなりがちです。
今保有している売掛債権の手数料がどれくらいになるか知りたい場合は、複数のファクタリング会社から見積りを取るようにしましょう。
契約期間
通常、ファクタリングは1回の利用で終わるため、契約期間は短期となることが多いです。ただし、継続利用を前提とした長期契約が結ばれることもあります。長期契約を結ぶとファクタリング会社からの信頼度が上がりやすく、場合によっては手数料率が低くなるかもしれません。一方で長期的な利用はファクタリングへの過度な依存につながる恐れもあります。
またファクタリング会社の中には、こちらが単発利用を希望しているにもかかわらず長期契約を提示してくるようなケースもゼロではないため注意が必要です。継続利用する場合でも、具体的な契約期間や自動更新の有無、解約の方法などは事前に確認しておいた方がよいでしょう。
損害賠償・違約金
契約時に何らかの義務を負ったにもかかわらずそれを遵守しなかった場合、ファクタリング会社から損害賠償や違約金を請求されることがあります。例えば、2社間ファクタリングは利用者が売掛先から受け取った代金をファクタリング会社に支払う仕組みであり、この支払いが義務となることが多いです。また、二重譲渡や架空債権譲渡が禁止されています。
損害賠償や違約金が発生する範囲は、あらかじめ契約書に記載されていることが一般的です。範囲があまりにも広かったり、一方的に不利な内容になっていたりする場合は、契約を見送るべきか検討しましょう。
契約解除
利用者に何らかの規約違反があった場合、損害賠償や違約金の対象になると同時に契約が強制的に解除されるケースが多いです。二重譲渡や架空債権譲渡の他、契約書や請求書などの偽造、債権譲渡通知の改ざんなども契約解除の対象となります。
ファクタリング会社によってはより厳しい契約解除条件を定めているところもあります。事前に契約解除の条件をしっかりと確認しておきましょう。
契約書の控えの有無
ファクタリングの場合、契約書は2部作成して、利用者とファクタリング会社で1部ずつ保管するのが一般的です。契約書の控えを渡そうとしない業者は悪徳業者の可能性があります。契約書の控えを渡してしまうと、後日不利な点や違法な点を指摘される恐れがあるためです。契約書の控えがない場合、契約を控えた方がよいでしょう。
契約書は紙で作成されることもありますが、最近は電子契約を導入しているファクタリング会社も少なくありません。電子契約では、WordやPDFなどの電子ファイルが契約書になります。電子契約書に効力を強く持たせるためには、電子署名もしくは電子サインをし、文書が改ざんされていないことと、当事者が確かに合意したことを証明できる状態にしておくことが大切です。
ファクタリングの審査・契約に必要な書類
ファクタリングの審査や契約の際には、いくつかの書類が必要になります。ファクタリング会社ごとに必要書類は異なりますが、一般的には以下の書類が求められることが多いです。
| 書類 | 概要 |
| 本人確認書類 | 法人は法人登記簿謄本が証明書類になる個人事業主は運転免許証など本人の顔写真が入った書類が必要 |
| 通帳の原本もしくはコピー | ・法人や個人の入出金履歴が分かるもの ・何カ月分を用意すべきかは、ファクタリング会社による。 |
| 印鑑証明書 | 法人は法務局、個人事業主は市区町村役場で発行可能 |
| 売掛債権の存在が確認できる書類 | 請求書、契約書、発注書、納品書など |
償還請求権なしのファクタリングで有利に進めるためのポイント
最後に、償還請求権なしのファクタリングを成功させるためのポイントを解説します。
信用力の高い売掛債権を選ぶ
償還請求権なしのファクタリングでは、自社の信用力以上に売掛先の信用力が重視されがちです。ファクタリング会社は万が一売掛先が倒産しても利用者に支払いを請求できないため、売掛先の信用力、すなわち支払い能力を慎重に見極めようとします。
信用力の高い売掛債権を選べばファクタリング会社もリスクを減らせるため、審査に通りやすくなったり、手数料率が低くなったりします。逆に信用力の低い売掛債権はそもそも買い取ってもらえないか、手数料が高くなる可能性が高いです。
信用力の調査方法
売掛先の信用力を調べることを与信調査といいます。与信調査は信頼できる取引先を見つけ、関係を維持・発展させる上で重要なものです。与信調査の手法は大きく以下の4つに分けられます。
| 調査の種類 | 概要 |
| 内部調査 | ・企業が自社のリソースを使って取引先の信用力を調べる手法 ・過去の取引履歴の確認や、取引を担当した経理・営業担当からの聞き取りなどが該当する ・比較的簡単に行えるが、得られる情報は限定的 |
| 外部調査 | ・信用情報機関や信用調査会社などの外部機関が公開している情報を調べる手法 ・Web上での検索の他、取引先と関係がある企業や銀行などからの聞き取りも該当する ・時間や費用はかかるが客観的なデータを得やすい |
| 直接調査 | ・企業が直接取引先に連絡・訪問して情報を収集する ・手法経営陣へのインタビューや、スタッフの対応チェックなどの手法がある ・直接評価を不快に思う企業もいるため、慎重なコミュニケーションが求められる |
| 依頼調査 | ・専門の調査会社などに取引先の信用力を調べてもらう手法 ・より正確な情報を得やすいが、依頼に費用がかかる |
与信調査は1回行って終わりではなく、必要に応じて複数回行います。取引先の経営悪化の兆しを見逃さないためにも、定期的な与信調査を心がけましょう。
取引初月の売掛債権は選ばない
取引初月に発生する売掛債権を初回債権といいます。初回債権でもファクタリングが利用できる可能性はありますが、基本的にはおすすめできません。手数料などの条件面で不利になったり、審査に時間がかかったりするかもしれないからです。
ファクタリング会社から見れば、一度も入金実績がない売掛先の売掛債権は高リスクに見えます。ファクタリング会社によっては、初回債権は対象としていないことを明言しているケースもあります。初回債権を利用できるファクタリング会社もありますが、その場合も3社間ファクタリングを求められる可能性が高いです。
初回債権しかない場合は仕方ありませんが、長い付き合いのある取引先の売掛債権がある場合はそちらを優先した方がよいでしょう。
支払期間が短い売掛債権を選ぶ
代金の締め日から実際に入金されるまでの期間を、支払いサイトといいます。例えば月末締め翌月末払いなら支払いサイトは30日、翌々月末払いなら60日となります。
ファクタリングでは双方の合意があれば、支払いサイトにかかわらず売掛債権を譲渡可能です。ただし、支払いサイトが短い売掛債権を選んだ方が手数料などの条件面で有利になりやすいです。支払いまでの日数が長くなるほど、その期間中に売掛先の経営状態が悪化して支払い能力がなくなる可能性が高くなるためです。有利にファクタリングを進めたい場合は、支払いサイトが短い売掛債権を選択しましょう。
企業規模と利用金額のバランスを考える
ファクタリングは大企業でも中小企業でも利用できますが、中小企業が高額な売掛債権を譲渡しようとすると条件面で不利になることがあります。例えば、小さな企業であるにもかかわらず不自然に高額な売掛債権を保有していると、架空債権の譲渡を疑われるかもしれません。特にファクタリング会社が売掛債権を直接確認できない2社間ファクタリングではその傾向があるため、注意が必要です。
なお、一部のファクタリング会社は買い取りの上限額や下限額を定めています。あまりにも高額な売掛債権は回収できなかった場合の損失が大きい上に、売掛債権の金額が低過ぎても手数料が少なくなりファクタリング会社の利益につながりにくいためです。
売掛債権を証明する書類を用意しておく
ファクタリングを利用する際には、売掛債権の存在が証明できる書類をあらかじめ用意しておきましょう。一般的には請求書がその役割を果たすことが多いですが、別途納品書や見積書が求められるケースもあります。また何回も取引している場合は、基本契約書が役に立つこともあります。これらの書類をあらかじめ準備しておけば、審査をスムーズに受けられるでしょう。
まとめ
償還請求権とは、債務者が債務を履行しなかった場合に元の債権者に遡って請求できる権利のことです。償還請求権ありでファクタリングを契約すると、万が一売掛先が倒産してしまった場合に利用者が支払い義務を負わなければなりません。また償還請求権ありのファクタリング会社の中には、悪徳業者も紛れ込んでいる可能性があります。そのためファクタリングを利用する際には、償還請求権なしの契約がおすすめです。
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