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不渡り手形とは? 種類や発生時の影響、仕訳方法などを分かりやすく解説

最終更新日:2025年11月28日

支払期日が過ぎても支払われない手形のことを、不渡り手形といいます。自社の信用力不足に起因する不渡りを起こすと、銀行や取引先からの信用が大きく失われます。そのため不渡りを起こさないことや、不渡りを起こしそうな企業と取引しないことが大切です。

本記事では不渡り手形の種類や不渡りの影響、不渡りを起こしてしまった場合の対処法、仕訳方法などを解説します。

<この記事で分かること>
・不渡り手形とは何か
・不渡り手形の種類
・不渡りが自社や取引先に与える悪影響
・不渡りの仕訳方法

不渡り手形とは?

不渡り手形とは、何らかの事情で金融機関が支払いを拒否した手形のことです。手形は特定の金額を支払期日に支払うことを約束した有価証券です。手形を発行して代金を払う人のことを振出人、手形を受け取って代金をもらう人のことを受取人と呼びます。手形は主に商取引や企業間取引での決済に使われるものです。

通常、受取人が金融機関に手形を持ち込むと振出人の当座預金口座から代金が引き落とされ、受取人に渡されますが、何らかの事情で支払いが拒否されることがあります。この現象が不渡りで、不渡りの対象になった手形が不渡り手形です。場合によっては、不渡りを起こした振出人が大きなデメリットを被ることになるため、手形取引は慎重に行わなければなりません。

不渡り手形の種類

不渡り手形には「0号不渡り」「1号不渡り」「2号不渡り」があります。特に企業の経営に大きな悪影響を与えるのが1号不渡りです。それぞれの詳細をご説明します。

0号不渡り

0号不渡りとは、振出人の信用力とは関係のない原因で発生する不渡りのことです。具体的には、以下のようなケースが考えられます。

・手形に形式上の不備がある
・支払期日が来ていない手形を持ち込んだ
・呈示期間(支払期日を含めた3日間)が過ぎた手形を持ち込んだ

1号不渡りは振出人の信用力が原因で起こるものではないため、銀行は不渡届という書類を作成しません。また振出人の会社の経営も悪化しないことがほとんどです。もちろん、起こさない方が良いことではあるため、記入ミスなどには十分注意しましょう。

1号不渡り

1号不渡りとは、振出人の信用力が原因で発生する不渡りのことです。一般的に「不渡り」とだけ記載されている場合は1号不渡りを指すケースが多いです。具体的には、以下のようなケースが考えられます。

・振出人の当座預金残高が不足している
・振出人が当座預金口座を解約している

1号不渡りを起こした場合、銀行が不渡届を作成し、電子交換所という機関を通じて加盟銀行に通知します。結果、各金融機関からの信用力は大きく低下してしまうでしょう。

また6カ月以内に2回目の1号不渡りを出した場合は銀行取引停止処分となり、2年間電子交換所の加盟金融機関と取引ができなくなります。

2号不渡り

2号不渡りとは、0号不渡りと1号不渡りのどちらにも該当しない不渡りのことです。具体的には、以下のようなケースが考えられます。

・手形が盗まれた
・手形が詐欺により振り出された
・手形が偽造・変造された
・契約不履行があった(手形で支払ったが納品されない場合など)

2号不渡りでも不渡届が作成されますが、振出人は異議申し立てを行えます。場合によっては処分の猶予や免除も可能です。

不渡りを起こすとどうなるの?

不渡り(1号不渡り)は企業の経営に大きな悪影響をもたらすため、避けるべきです。ここでは、不渡りを起こすデメリットについて詳しく解説します。

取引先からの信頼を失う

不渡りを起こせば、当然受取人からの信頼はなくなります。また不渡りを起こしたことが外部に伝われば、受取人以外の取引先からも警戒されてしまうでしょう。取引が打ち切られる可能性も考えられます。

銀行取引停止処分となる

先述した通り、6カ月以内に2回不渡りを起こすと、2年間銀行取引ができなくなります。銀行からの融資を受けられない上に、小切手や手形も使えません。この状態で事業を継続させるのは難しいため、2回目の不渡りは「事業継続が事実上できなくなる」と見なされるでしょう。

融資金の一括支払義務が発生する

不渡りを起こし銀行取引停止になった時点で融資を受けていた場合、残債の一括支払義務が課されることがあります。義務の有無を確認したい場合は、初めて融資を受ける際に交わした「銀行取引約定書」を確認してください。約定書に取引停止処分が期限の利益の喪失事由として記載されている場合は、一括支払義務が発生します。

なお、期限の利益とは、債務者が「支払期日までは返済を求められない」という権利のことです。期限の利益があれば、債権者が「予定より早く返してほしい」と求めても、債務者が応じる必要はありません。しかし期限の利益を失うと、債権者から早期返済を求められた際には断れなくなり、すぐに返済しなければならなくなります。

金融機関から融資を受けられなくなる

一度でも不渡りを起こした場合、金融機関から新たに融資を受けるのは難しくなります。先述した通り、不渡りの事実は電子交換所を通じて加盟金融機関に通知されるため、別の金融機関で借りるのも難しいです。

もちろん絶対に借りられないと断言はできませんが、不渡りを起こすほど資金が乏しい企業に対して新規融資をしたいと考える金融機関は少ないでしょう。

不渡りを起こしてしまった場合の対処法

不渡りは極力避けるべきですが、突然のトラブルで支払いができなくなる可能性はゼロではありません。ここからは、不渡りが起きてしまいそうな場合や、不渡りを起こしてしまった場合の対処法をご紹介します。

手形の更改を行う

手形の更改(ジャンプ)とは、不渡りが起きそうなときに振出人が受取人に対して支払期日を延長してもらうことです。すでに振り出した(発行した)手形の支払期日を訂正するか、もしくは古い手形を無効にして新しい手形を振り出します。

手形の更改は振出人と受取人双方の合意の元に行うもので、銀行は関与しません。銀行に資金繰りの悪化を知られないのはメリットですが、受取人の合意は必須です。受取人にとって基本的に手形の更改を容認するメリットはないため、断られる可能性も十分あります。また仮に合意が得られたとしても、資金繰りが悪化しているという印象は付くでしょう。

手形の更改を依頼する際は、資金繰りの悪化が一時的なものであることや、その根拠を説明することが大切です。

金融機関に過振りを打診する

過振り(かぶり)とは、金融機関が当座預金残高を上回る手形や小切手の支払いを一時的に立て替える仕組みです。利用さえできれば、便利な手段といえます。

ただし、過振りはあくまでも金融機関による立て替えであるため、高い信用力がなければ利用できません。金融機関との十分な取引履歴が必要な上に、定期預金や小切手などの担保などが必要です。

過振りを依頼すれば、金融機関は資金繰りが苦しいことを把握するでしょう。そのため何度も利用することは難しいものであると認識しておきましょう。あくまでも信用力の高い企業が一時的な資金繰り悪化をしのぐために使う最終手段だと考えてください。

売掛債権を現金化する

保有している売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらう資金調達方法のことを、ファクタリングといいます。通常、売掛債権は支払期日まで現金化できませんが、ファクタリングを利用すれば、早期に現金を得られます。急に資金が必要になった際などに便利です。

また万が一、売掛先が倒産しても、一般的に利用者が立て替える必要はありません。ファクタリング会社に売掛債権を売却した後に売掛先が支払いできなくなった場合は、ファクタリング会社が損失を負うことが一般的です。そのためファクタリングの審査では、利用者はもちろん売掛債権や売掛先の調査が慎重に行われます。

なお、ファクタリングを利用する際には手数料がかかります。手数料率はファクタリング会社によって異なりますが、基本的には3社間ファクタリング(売掛先が契約に加わる取引形態)の方が、2社間ファクタリング(売掛先が契約に関与しない取引形態)よりも低くなる傾向にあります。

不渡り手形の仕訳・勘定科目

ここからは不渡りを起こした側と起こされた側の適切な仕訳方法を見ていきましょう。不渡り発生時の参考にしてください。

不渡りが起きた場合

取引先が不渡りを起こし、自社が保有している手形が不渡り手形となった場合の仕訳方法を解説します。条件は以下の通りです。

<例>
・自社が保有している手形1万円が不渡りとなったため、取引先に対して費用償還請求を行った
・請求に費用が100円かかったため現金で支払った

借方 貸方
不渡手形 10,100 受取手形 10,000
現金 100

不渡りが起きた場合は、上記のように受取手形から不渡手形への振り替えを行います。ここでいう不渡手形とは回収できない可能性が高い手形を示す勘定科目の一種で、通常の受取手形とは区別されたものです。不渡手形とはいえ債権であるため資産の部に入れることと、請求にかかった費用も金額に組み込むことがポイントです。

不渡手形を回収できない場合

不渡手形が結局回収できなかった場合の仕訳方法を解説します。条件は以下の通りです。

<例>
・自社が保有している不渡手形1万100円の回収を試みたものの果たせず、貸倒処理を行った
・事前に貸倒引当金として1,000円を計上していた

借方 貸方
貸倒損失 9,100 不渡手形 10,100
貸倒引当金 1,000

貸倒引当金とは、将来発生する貸し倒れを事前に想定して計上する引当金です。貸倒引当金を設定すると、将来のリスクを可視化できます。また場合によっては、節税効果が得られます。貸倒引当金がない場合は、全額貸倒損失として計上してください。

不渡手形を回収できた場合

不渡手形が回収できた場合の仕訳方法を解説します。条件は以下の通りです。

<例>
・自社が保有している不渡手形1万100円の回収に成功し、その際に延滞利息として100円を受け取った
・支払方法は全額当座預金だった

借方 貸方
当座預金 10,200 不渡手形 10,100
受取利息 100

先述した通り、不渡手形とはあくまでも債権の一種であるため、回収できた場合は貸方に記入して減額します。

手形の更改を行う場合

手形の更改を行う場合は、振出人と受取人それぞれが仕訳を行います。条件は以下の通りです。

<振出人の例>
・振り出した手形1万円の支払期日がきたが支払いが行えないため、受取人の了承を得た上で新しい手形を振り出した
・その際に新しい手形の利息100円を現金で支払った

借方 貸方
支払手形 10,000 支払手形 10,000
支払利息 100 現金 100

借方の支払手形は古い手形の減少、貸方の支払手形は新しい手形の増加を示しています。勘定科目は同じですが異なるものであるため、相殺はできません。

<受取人の例>
・受け取った手形1万円の支払期日がきたが振出人から手形の更改の申し出があったため了承し、新しい手形を受け取った
・その際に新しい手形の利息100円を現金で受け取った

借方 貸方
受取手形 10,000 受取手形 10,000
現金 100 受取利息 100

借方の受取手形は新しい手形の増加、貸方の受取手形は古い手形の減少を示しています。こちらも相殺はできません。

約束手形は2026年に廃止予定

経済産業省は2026年度末(2027年3月)までに、紙の手形を実質的に廃止する方針を掲げており、多くの金融機関は手形の取り扱いの縮小・廃止に向けて動いています(※)。全国銀行協会によると、手形・小切手の利用は全盛期の約20分の1に減少している一方で、電子的決済サービスの利用が増加しているとのことです。

※参考:一般社団法人 全国銀行協会.「紙の手形・小切手利用廃止へ 」.

廃止理由

手形取引の廃止理由は多数ありますが、特に大きいのは不渡りリスクの存在です。不渡りが起これば振出人となる企業の経営は悪化する上に、受取人の資金繰りや収益にも影響が出ます。最悪の場合、連鎖倒産が起こるかもしれません。

また手形はすぐに現金化できないため、受取人の資金繰りが悪化しやすいという一面もあります。特に資金繰りに余裕のない中小企業にとって、現金化に時間がかかることは大きなデメリットです。

さらに手形は紙で振り出されるため、取り扱いに手間がかかります。印刷や収入印紙の貼付、郵送、期日管理、手形の持ち込みなどにさまざまな労力が必要であるため、経理担当者の負担が増えやすいです。スピード感や効率性が求められる現代のビジネス環境には適しておらず、あえて紙にこだわる理由は少ないでしょう。

企業が行うべきこと

企業は約束手形の廃止に備えて、新たな決済手段に移行しなければなりません。単に決済ができればよいわけではなく、信頼性があり、業務を効率化できるシステムを選ぶ必要があります。

その中で注目されているのが電子記録債権(でんさい)です。電子記録債権は従来の手形を電子化したようなサービスで、債権の記録や譲渡を電子データで管理するものです。従来の手形と違い分割譲渡できるため流動性が高い上に、ペーパーレスで事務作業の負担軽減にも期待できます。利用したい場合はでんさいネットなどの電子記録債権サービスに登録が必要です。

まとめ

不渡り手形とは、金融機関が支払いを拒否した手形のことです。不渡りには、0号不渡りや1号不渡り、2号不渡りがあり、振出人の当座預金残高不足などが原因で発生する1号不渡りを起こすと、企業の信用力が低下してしまいます。また約束手形は2026年度末までに廃止される予定のため、利用している企業は電子記録債権などの別の決済手段への準備・移行が必要です。

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