最終更新日:2018年03月28日
Mentor Capitalです。
今回は従業員の未払い賞与を損金計上出来るかどうか?について解説したいと思います。
決算の前後に支払われる従業員への決算賞与は、従業員の士気を高める効果があると考えられます。
また、通常の賞与と同じく損金に計上できるため、節税対策を目的として支払う企業も多くあるでしょう。
決算直前だと従業員への支払いが間に合わないこともありますが、未払いであっても一定の要件を満たすことで今期の損金に計上することが可能です。
従業員の賞与は一定の場合を除き、その支払いをした日の属する事業年度の損金の額に算入するとされています。
ただし、以下の条件を満たしている場合は、賞与が未払いであっても損金計上をすることが可能となります。
①同時期に支給を受けるすべての従業員に対して、期末までに賞与の支給額を各人別に通知していること
②その通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に支給額のすべてを従業員に支払っていること
③その通知日の属する事業年度に未払賞与として費用計上していること
ただし、賞与規定などで「支給日に在職する使用人のみに賞与を支給する」と定めている会社では、
決算日の時点で最終的に支給する賞与の金額が確定していないため、未払賞与の金額が損金として認められません。
決算賞与の損金算入については、税務調査で必ず確認される論点です。
従業員への通知や支払いなどについて、しっかりと証拠を残しておきましょう。
いかがでしたでしょうか?
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