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ファクタリングの手数料は消費税がかかる?経理処理の方法も詳しく解説

最終更新日:2020年01月28日

 

 

Mentor Capitalです。

 

 

 

 

 

 

 

 

ファクタリングは売掛債権を現金化する金融サービスであり、新しい資金調達の手段として注目されています。

このファクタリングによる資金調達では手数料の支払いが必要になってきますが、手数料の消費税の扱いはどうなるのでしょうか。

この記事では、ファクタリングの手数料に消費税がかかるのか、わかりやすく解説します。

 

 

 

ファクタリングの手数料と消費税

 

 

売掛金には消費税が最初から含まれていますので、売掛金は消費税の対象外の不課税科目として経理処理されます。

支払期限前の売掛金を譲渡するファクタリングは金銭債権の売買になりますので、売掛金を譲渡して受け取った債権売却代金には消費税はかかりません。

また、ファクタリングを利用する際の手数料にも消費税はかからないため、ファクタリングでは消費税の影響はほとんどありません。

ですので、ファクタリングを利用しても税務処理が煩雑になるようなことは一切なく、

「ファクタリングをすると会計処理が面倒になるのでは?」や「ファクタリングをすると経理担当者の仕事量が増えるのでは?」といった心配は無用です。

 

 

 

ファクタリングと課税売上割合の計算

 

 

ファクタリングによる資金調達では手数料の消費税の影響は特に考慮する必要はありませんが、消費税の控除を受けるための課税売上割合の計算をする際には注意を要します。

課税売上割合の計算を説明する前に、消費税について簡単におさらいをしておきます。

 

・消費税とは?

 

消費税は商品を購入したり、サービスの提供を受ける際の消費にかかる税金で国税に該当します。

消費税を直接負担するのは消費者ですが、消費税を国に納付するのは事業者になります。

スーパーで100円の商品を購入する際には8%の消費税がかかりますが(2018年8月現在)、8円の消費税はスーパーが一旦預かり、後日まとめて納付する形を取ります。

しかし、事業者も商品を仕入れる際に消費税を支払っていますので、

消費者から受け取った消費税(預り消費税)から仕入れの際に支払った消費税(支払消費税)を差し引いたうえで納税することになります。

消費税納税額は次の計算式で算定できます。

 

消費税納税額 = 預り消費税 - 支払消費税

 

・課税売上割合

 

少しややこしくなりますが、支払消費税は全額を差し引けるわけではなく、課税売上高が5億円以下かつ「課税売上割合」が95%以上の場合のみ、支払消費税を全額差し引くことができます。

課税売上割合が95%未満になると、支払消費税を全額差し引けなくなりますので、課税売上割合の計算が重要になってきます。課税売上割合は次の計算式で算定します。

課税売上割合 = 課税売上高 ÷(課税売上高 + 非課税売上高) この計算式で算定した数値が95%以上になれば、

支払消費税を全額差し引くことができるわけですが、非課税売上高が多くなると課税売上割合が低下して95%未満になることがあります。

そうなると消費税の控除を受けることができず、税負担が増大します。

日本国内での商取引における売上のほとんどは課税売上ですが、土地や有価証券の譲渡、預貯金の利息などは非課税売上になります。

金銭債権の譲渡は本来であれば非課税売上に該当しますが、ファクタリングで譲渡する売掛金は消費税の対象外の不課税科目ですので、

課税売上割合を計算する際に非課税売上高に含める必要はありません。

 

・ファクタリングと課税売上割合

 

売掛債権は課税売上割合を計算する際に非課税売上高に含めなくても良いので、ファクタリングをしても課税売上割合が低下することはありません。

よって、ファクタリングをしても消費税の税負担が増えることにはなりません。

売掛債権が消費税の対象外の不課税科目になる理由は、商品を掛売りした時点で既に消費税を支払っているからです。

売掛債権には最初から消費税が含まれているため、消費税納税額の計算の際に売掛債権を非課税売上高に計上すると二重計上になってしまいます。

よって、課税売上割合を計算する際には、ファクタリングで受け取った債権売却代金を非課税売上高に含めないように注意します。

なお、例外として、他社から受け取った売掛債権をさらに譲渡する際には、債権売却代金は非課税売上高に含めます。

 

 

 

ファクタリングとその他の税金

 

 

以上のように、ファクタリングで資金調達をしても消費税が増えるようなことはなく、ファクタリングは税務上も有利な資金調達方法だと言えます。

特に有利なのは、手数料に消費税がかからない点です。2社間ファクタリングだと手数料は売掛金の10%から25%程度になりますので

手数料に消費税がかからないことはファクタリングの大きなメリットです。

 

 

債権譲渡登記にかかる税金

 

 

2社間ファクタリングをする際には債権譲渡登記が必要になる場合がありますが、債権譲渡登記を申請する際には登録免許税がかかります。

登録免許税の税額は7,500円ですので、それほど高額ではありません。

なお、債権譲渡登記を申請する際には司法書士に対して報酬を支払うことが必要になりますが、司法書士に支払う報酬には消費税がかかります。

ファクタリングは基本的には消費税がかかりませんが、司法書士に支払う報酬だけは唯一の例外です。

 

 

法人税(所得税)

 

 

ファクタリングで調達する資金は会計処理では売上に該当するため、株式会社であれば法人税がかかり、個人事業主だと所得税や個人事業税がかかります。

ファクタリングは支払期限前の売掛金を早めに現金化するだけですので、法人税や所得税がかかるのは当然といえば当然です。

なお、節税のために赤字決算を目指している場合は、ファクタリングを行うタイミングに留意することが必要です。

節税目的で赤字決算を目指している場合は、ファクタリング手数料は売掛債権売却損になり、その年の損金として処理できますので、ファクタリングによる資金調達は節税につながります。

 

 

税金を滞納していてもファクタリングは可能

 

 

これまで、ファクタリングと税金の関係について説明しましたが、最後に、税金を滞納している場合でもファクタリングは可能かどうかを解説します。

税金を滞納していると銀行融資が受けられない場合がありますが、ファクタリングは税金を滞納していても利用できます。

ファクタリングでは依頼者の信用状態よりも売掛金の信用性の方が重視されます。

売掛金の信用性が確認できれば税金を滞納していても資金調達が可能ですので、キャッシュフローが悪化している企業にとってはファクタリングは資金調達の救世主になります。

税金滞納だけでなく赤字決算の場合でも、ファクタリングによる資金調達は可能です。

 

いかがでしたでしょうか?

何か不明な点等が有れば、お気軽にメンターキャピタルまでお問合せ下さい!!