最終更新日:2018年01月29日
Mentor Capitalです。
資金調達にトラブルはつきものですが、どうしても資金が必要になってしまった状態では「やむをえなかった」という状況に陥る事も珍しくありません。
そのような状態にならない為に、ファクタリング導入済みの方も、そうでない方もトラブル内容を知る事で予防の仕方だけでなく、契約後になにが出来るかをみておきましょう。
よくあるトラブル5例
その1 法外な手数料を取られ資金繰り改善どころではない
ファクタリングは売掛債権を支払期日よりも先に現金化できるため、短期的な資金繰りに困っている場合には大変利用価値があるといえます。
しかし、売掛債権の支払期日まで待てば売掛債権金額が満額入金されるのに対し、
ファクタリングを利用する場合にはファクタリング会社に手数料を支払う必要があるため、
入金額は手数料を支払った分だけ減ることになります。この手数料がいくらになるかはファクタリング会社によって異なります。
そのため、悪徳ファクタリング会社を利用した場合、資金繰りに困っている経営者の弱みにつけこみ法外な手数料を取られ、
資金繰りの改善どころか逆に悪化してしまったというトラブルが発生しています。
その2 契約書が作成されないため内容確認が出来ない
ファクタリング契約の際には対象となる売掛債権、掛け目や手数料等、旧債権者と新債権者間で合意した契約内容をきちんと文書として残すことが大切です。
しかし、ファクタリング契約時にそういった契約書を作成しない悪徳ファクタリング会社も存在しています。
その結果、契約内容について確認することができず、後から契約内容についてトラブルになる例もあります。
その3 虚偽申告によって直前審査で実行不可
ファクタリング契約の内容を少しでも自分の希望額に近づけようとして、ファクタリング会社に対し売掛先の情報等、
重要な事項について虚偽の申告をするトラブルが発生しています。
ファクタリングは、利用者とファクタリング会社との信頼関係によって成り立っています。
申請内容を審査した結果、虚偽の内容が発覚した場合はファクタリングの実行金額が減ってしまうのではなく、
ファクタリングの実行自体が不可となってしまう可能性があります。
その4 直前に登記確認したら過去の契約残りがあった
ファクタリング契約においては、通常、トラブルが発生して債権の回収ができないといった事態に備えて、
今後発生する売上債権からも回収可能といった内容で譲渡登記ができるように準備がなされています。
そのため、ファクタリング契約を締結するにあたり、過去の譲渡契約が登記されたままであることが判明し、
ファクタリング契約ができないといったトラブルが発生しています。
その5 債権売却後の他業者利用による横領、法的措置
ファクタリング契約は、大きく三者間契約と二者間契約の二種類に分類されます。
売上債権が手形のように有形ではないことから、特に二者間ファクタリングにおいて、既にファクタリング業者に譲渡済みの売上債権を、
既に譲渡済みだと伝えずに他のファクタリング会社に譲渡してしまうといったトラブルが発生することがあります。
よりよい条件を提示してくれるファクタリング会社に出会い、思わず二重契約をしてしまったという例もあるようですが、
そういった行為は当然横領となり、悪質だと判断された場合はファクタリング会社に法的措置を取られる可能性があります。
悪徳ファクタリング会社の問題、売却する経営者の問題
先に記述したトラブル例から分かるように、ファクタリングのトラブルの原因は実は悪徳ファクタリング会社による問題のみではありません。
とりわけ、二重譲渡をしてしまった場合には、二者間ファクタリングを選択していた場合であっても、売掛先に債権譲渡の事実を知られることになります。
その上ファクタリング会社から法的措置をとられてしまう等、会社を経営していく上で最悪の事態になりかねません。
資金繰りに困っている状況で、焦りから不適切な判断をしてしまわないためにも、
資金調達の際に気をつけておかなくてはならない点をしっかり把握して、余裕のある資金調達を計画しましょう。
いかがでしたでしょうか?
ファクタリングは中小企業にとって大変利用価値のある資金調達方法です。
しかし、その反面、しっかりと吟味しないと取り返しのつかない事態につながる可能性も秘めています。
そのため、資金調達をする際には早く事態を解決しようと焦りすぎたり、弱みに付け込まれたりしないよう普段以上に余裕を持った行動を心がけましょう。
何か不明な点等が有れば、お気軽にメンターキャピタルまでお問合せ下さい!!