最終更新日:2024年07月31日
個人事業主として商売をやっている方々は、事業が拡大してきたとき、事業形態を法人に変える、いわゆる「法人化」を検討することが多いかと思います。
今回は、法人化する場合の、法人形態について、解説したいと思います。
目次
法人成りする場合の、会社の種類には4タイプがあります。
1.株式会社では、出資者である株主は経営に参加せず、経営は取締役に任せます。
一方で、2.~4.の会社は持分会社と呼ばれますが、持分会社では出資者自身が会社を経営するのが原則である点が、1.の株式会社と異なっています。
持分会社では、新たに出資者を追加する場合には出資者全員の同意が必要であるなど、出資者の信頼関係が、
その経営に必要不可欠であり、親族や友人同士で、小さい規模の会社を作る場合に適した法人形態であるといえます。
ちなみに、会社法の前身である商法の時代には、「有限会社」というものがありました。
有限会社は、簡単に言うと、規模の小さな株式会社ということができ、現在では株式会社として扱われています。
そして、今現在では新たに有限会社を設立することはできません。
1.株式会社と2.合同会社については、出資者全員が、有限責任となります。
すなわち、会社の経営が傾き、債権者に対する債務を支払うお金が会社にない場合であっても、自分が会社に出資した金額が返ってこないだけですみます。
一方で、3.合名会社は出資者全員が無限責任を負い、4.合資会社でも無限責任社員は無限責任を負います。
すなわち、会社が負債を返しきれない場合は、これらの出資者は自分のお財布から、会社の債権者に完済するまでお金を支払わなければなりません。
法人成りのメリットの1つとして、事業のリスクを個人から切り離せるという点があります。
よって、法人成りで新たに会社を設立する場合には、1.株式会社か2.合同会社を選択することが多いといえます。
1.~4.のどの会社形態を選択したとしても、法人税、法人住民税、法人事業税、地方法人特別税、消費税などの、法人にまつわる税金の計算結果は同じになります。
「有限責任」という法人成りのメリットを享受することを考えると、1.株式会社か2.合同会社が法人成りの際にはお勧めです。
一般的に知名度が高く、また、出資者を新たに増やす場合でも、出資者全員の承認までは不要とすることが可能なので、
今後、事業規模をどんどん拡大することを考えている場合は、最も適した会社形態ではないでしょうか。
株式会社と比較して設立費用が安く設定されています。
すなわち、公証人の定款認証(5万円)が不要であり、登録免許税も安い(▲9万円)ため、株式会社と比較して14万円ほどやすく設立が可能なのです。
「合同会社」という名前は株式会社と比較して、対外的な信頼度という意味では、正直落ちてしまいますが、
ビジネスをする上で特に問題がない場合や、プライベートな人脈で出資、経営を行い、将来特に新たな出資の予定がないような場合には、お勧めの会社形態です。
いかがでしょうか。
法人成りをする場合には、上記のポイントを参考にして、最も自分に適した会社形態を選択していただければと思います。
何か不明な点等が有れば、お気軽にメンターキャピタルまでお問合せ下さい!!