社内コラムファクタリング関連の情報をお届けいたします

個人事業主が知っておくべき消費税の仕組み

最終更新日:2017年11月20日

 

サラリーマンと異なり個人事業主になると、消費税を「支払う」だけでなく、「 受取る(預かる)」という事が有ります。

消費税は、生産及び流通の段階で、商品などが販売されるたびに、販売価格に上乗せされて掛かりますが、最終的に税を負担するのは消費者です。

そして預かった消費税は、税務署へ納付( 税金を納める)しなければなりせん。

 

消費税には、課税と免税の事業者が有る

 

全ての個人事業主が消費税の差額を納税する必要は無く、課税事業者の要件を満たす業者だけに、納税の義務が有ります。

逆に納税するだけではなく、消費税は還付(お金が戻る)がありますが、その場合は課税事業者でなければ還付は受けられません。

 

課税事業者の要件

 

下記のいずれか1つが該当した場合に、課税事業者になります。

 

  • 2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合。
  • 2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても、個人事業主の場合1年前の1月1日から6月30日までの期間における、
  • 課税売上高(又は給与等支払額)が1,000万円を超えた場合は、その年度(当課税期間)から課税事業者となります。
  • 「消費税課税事業者選択届出書」を提出する。(この場合は、2年間は変更出来ません。)
  • 提出期限は、前年の12月31日までです。(間に合わないときは、課税期間の短縮を考慮して下さい。)

 

 

今年開業したばかりの個人事業主の場合は、2年前の課税売上高がゼロですので、開業1年目は免税事業者です。

2年目は、上記1月1日から6月30日の判定基準に従います。

消費税の還付を受けたい場合は課税事業者であると同時に、課税の計算方式が「本則課税」である必要があります。

 

免税事業者に戻る場合

 

基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったときは、速やかに「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の届出を行うことにより、免税事業者となります。

当然、課税業者の要件に該当しない事が必要です。

 

税務署に納める税額

 

消費税は、「課税売上にかかる消費税額(預かった額)」から「課税仕入にかかる消費税額(支払った額)」を引いた「差額」を税務署に納めます。

 

還付される時のご注意

 

消費税の還付を受けたい場合は「課税事業者」であると同時に、課税の計算方式が「本則課税」の必要があります。

 

設備投資が多い時、消費税が還付される場合が有る

 

消費税の納税額は前にも言いましたが、預かった額から支払った額を引いた「差額」を税務署に納めます。この金額がマイナスの時は還付してもらえます。

この消費税は、商品の仕入れ代金だけでは無く、「設備投資した時の消費税」等、事業全般が含まれます。

 

消費税の掛からない取引も

 

全ての取引で消費税が掛かる訳では無く、掛からない取引も有ります。

 

・給与・賃金の支払い

 

・寄附、諸会費、受取保険料

 

・減価償却費、租税公課、慶弔見舞金

 

・埋葬料、火葬料

 

・学校の入学金、授業料、社会保険医療

 

・土地譲渡、預金利息、保険料、住宅貸し付け

 

 

消費税の申告時期と納税時期は

 

個人事業者の場合は、1月~12月の暦年ごとに納税額を計算し、これを毎年3月末までに消費税の確定申告と納税をします。

会社の場合は、事業年度ごとにその事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、所轄税務署に消費税の確定申告書を提出するとともに、税額を納付することとなっています。

また、消費税は国税部分と地方税部分があり、所轄税務署に同じ申告書で申告します。

納税も同じ納付書で合計額を納税します。

納税の期限は申告期限と同一日で、金融機関または税務署で納税します。

 

 

いかがでしたでしょうか。

消費税に関しては、免税条件や計算方法も2種類有ったり、事前に申請が必要だったり、それによって納税額が変わり理解するのが難しいですが、

経営者にとっては必要な知識ですので、この機会にぜひ覚えてください。

 

 

何か不明な点など有れば、お気軽にメンターキャピタルまでお問合せ下さい!!

 

 

365日24時間全国対応可能