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銀行からの融資に求められる担保!無担保・無保証の資金調達手段は存在するのか?

最終更新日:2019年01月28日

 

 

Mentor Capitalです。

 

 

 

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設備資金や運転資金などの事業資金調達は事業運営に欠かせない重要事項です。

運転資金は手形割引・ファクタリングでの売掛債権の資金化などの手段で賄うことができますが、

起業や事業拡張に伴う設備資金は多額の資金が必要となり、資金繰りに頭を抱えることは珍しくありません。

設備資金の調達手段として融資を利用することが一般的ですが、融資には無担保のものと担保を必要とするものがあり多額の資金調達を行う場合、金融機関から担保を求められるのが現実です。

融資による資金調達成功のカギとなる担保について考えます。

 

 

 

【資金調達実現には避けられない?融資条件に求められる担保とは?】

 

 

銀行に対して社会性や公共性をイメージする方は少なくないと思いますが、民間銀行は営利を目的として金融商品を扱う株式会社で、一般企業同様にリスク回避を行いながら運営されています。

 

 

融資に対する保険?担保が求められる理由とは?

 

金融機関にとって「貸付金が回収不能となること」は最大のリスクですから、銀行は資金繰りに困り融資で資金調達を計画する会社より、

多くの自己資産を所有し資金繰りに困っていない会社に融資を行い安全に回収することを望みます。

しかし融資を必要とする会社は自己資金で事業資金を賄えないからこそ、融資を必要とするケースが多いのが現実ですから、

銀行の希望と融資を求める会社の実情とのギャップを埋めるのが、担保の存在です。

担保は万一融資先からの貸付金回収が不可能となった際に、未回収の貸付金と利子の償却を行うために求められるもので、

銀行にとってリスクのある融資の回収を行うための保険的存在に位置付けられていると言えます。

 

 

銀行からの融資条件に求められる担保とは?

 

担保には融資の返済を保証する保証人を指す「人的担保」と融資額の償却が行える資産価値を持つ「物的担保」の2つが存在します。

 

・人的担保とは?

 

融資による借入れは借金となるため、借金の返済を保証する「保証人」の設定を求められます。

担保は融資の回収に対する保険ですから、融資先が返済不能に陥っても代わりに返済を行ってくれる保証人の存在が担保として機能すると考えられています。

保証人に比べて催告や検索に対する抗弁権や分別の利益が認められず保証責任が重いのが連帯保証人ですが、銀行から求められるのは連帯保証人だと考えるべきでしょう。

会社の借金を経営者個人が連帯保証人として保証を行うケースが多い傾向にあります。

 

・物的担保とは?

 

土地・建物などの不動産や株券・国債などの有価証券などに代表される、資産価値を有する物に質権・抵当権・譲渡担保権などを発生させることで借入れの返済を保証します。

物的担保として最も安定した資産価値があると考えられてきたのが不動産で、現在でも物的担保として不動産の設定を求められるケースが多いものの、

有価証券や融資で購入する設備を担保設定できるケースもあります。

 

物的担保の資産価値は市場価格と同等ではない?

 

仮に2,000万円の資産価値が認められる不動産や株券を担保に融資を求めた場合でも、2,000万円の融資を受けることは難しいと考えられます。

物的担保の資産としての評価価格は変動するため、融資の審査時の資産価値が保たれるかどうかが不安要素として判断されることが原因です。

また担保の資産価値の価格評価は評価を行う銀行によって異なり、同時期に同じ物的担保で受けられる融資額は銀行によって異なりますが、

一般的に担保評価は約70%前後の掛目を乗算し算定されると言われています。

 

 

 

 

【無担保での資金調達は不可能ではない!無担保融資で実現する資金調達手段とは?】

 

 

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銀行から融資を受ける形で行う資金調達には担保が求められることから、起業直後や担保設定を行う資産を持たない会社は銀行から融資を受けることは、事実上難しいと言わざるを得ません。

起業直後や資本を持たない会社に対して「世間の風は冷たいばかりだ」と悲観してしまいますが、

実は「無担保・無保証」で融資を受けることができる資金調達手段は存在するので安心して下さい。

 

 

無担保・無保証で融資による資金調達を実現する手段とは?

 

無担保で融資を受けられるものの代表的な存在として消費者金融などのノンバンクが提供するカードローンをイメージする方がいるかも知れません。

個人向け無担保融資であるカードローンは審査が緩い傾向にありますが、利用限度額が利用者の年収の1/3に制限され、

金利が高めであることから、事業資金調達手段ではなく個人消費に対する金融商品だと考えられます。

一方で、公的融資である日本政策金融公庫の提供する「新創業融資制度」と「中小企業経営力強化資金」の2つが無担保・無保証で利用できる事業資金調達手段として有効だと言えるでしょう。

 

 

【無担保で事業資金の融資を行う日本政策金融公庫とは?無担保融資の制度とは?】

 

2008年に国民生活金融公庫・農林漁業金融公庫・中小企業金融公庫を統廃合し財務省所管の特殊法人として設立されたのが「株式会社 日本政策金融公庫」です。

株式会社ですが政府が株主となる国有企業で沖縄を除く46都道府県で営利を目的とせず運営されています。

 

 

公的融資の新創業融資制度・中小企業経営力強化資金とは?

 

日本政策金融公庫は様々な融資制度を提供していますが、無担保・無保証で事業資金調達が行える制度として新創業融資制度・中小企業経営力強化資金2つが挙げられます。

融資による借入れ金の使用用途は設備資金や運転資金などの事業資金に限定され、投資資金や生活資金への転用は禁じられていますが、

無担保・無保証での融資を実施していることから事業運営に失敗した場合でも返済義務が生じないのが特徴です。

 

・新創業融資制度

 

起業時や起業直後の事業資金を融資する制度で、起業後2期までの税務申告を終えていない新興会社が利用対象です。

融資限度額3,000万円(運転資金は1,500万円)・返済期間20年以内(運転資金は7年以内)で利用できますが、

起業時や起業後の税務申告が行われていない場合は起業資金総額の1割以上の自己資金の提示が求められます。

 

・中小企業経営力強化資金

 

一般的にベンチャーと呼ばれる新事業分野の開拓などで新市場の創出や開拓を行う新興会社や既存事業所で、

中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関のサポートを受けている会社が対象です。

融資限度額7,200万円(運転資金は4,800万円)・返済期間20年以内(運転資金は7年以内)で利用できますが、事業計画の提出や事業運営の経過報告が必要となります。

提出された事業計画が審査を通過し2,000万円以内であれば無担保・無保証での融資が受けられます。

両制度共に金利は約2%と低金利に設定されていますが金利は変動しますので、

日本政策金融公庫の無担保・無保証融資の利用を希望する際は日本政策金融公庫の公式サイト内で公開されている金利の確認が必要です。

 

 

 

【融資の際の担保についてまとめ】

 

民間銀行に融資を依頼すると融資希望額に応じた担保設定が求められます。

借入れ金の返済が可能と判断され、なおかつ万が一の時のために担保も必要ということで、融資の際のハードルは高いと言えます。

特に資産を保有しない起業直後の会社や、資本力に乏しい会社にとっては、資金調達の障壁になっているのが実情です。

担保を必要としない公的融資の存在は、資金調達の必要性に切実に迫られている会社にとって一筋の光となる救済措置に近いものであると考えられます。

新たな資金調達手段が登場する現在は融資以外にも様々な資金調達手段が存在しますが、これらの最新情報を掴みながら日本政策金融公庫の各制度と比較することで、最良の資金調達手段を見つけましょう。

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

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