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信用保証協会の仕組みについて徹底解説!

最終更新日:2021年09月09日

 

 

Mentor Capitalです。

 

 

今回は、信用保証協会について解説したいと思います。

 

 

 

 

 

銀行に融資をお願いすると、信用保証協会の保証付きなら融資できますよと言われる事があります。
そして信用保証協会付にすると利息とは別に信用保証料が取られてなんとなく損した気分になりますが、いったいこの信用保証協会とは何なのでしょうか。

信用保証協会とその仕組みについて企業経営者や経営担当者は知っておくべき知識について説明します。

 

 

 

 

信用保証協会とはどんな組織なのか

 

 

まず信用保証協会はどの様な組織となっているのでしょうか。

信用保証協会は各都道府県に1組織ずつと横浜市と川崎市、名古屋市、岐阜市に各都道府県の信用保証協会とは別に1組織ずつあるので全国に51組織あります。

それぞれは独立した組織であるのですが、これらの信用保証協会が加入している組合として一般社団法人全国信用保証協会連合会という組合があり、各信用保証協会でほぼ同様のサービスを行っています。

 

信用保証協会が日本ではじめて誕生したのは1937年の事で、社団法人東京信用協会が設立されました。

その後1953年に信用保証協会法という法律が制定されて全国に広がり、全国信用保証協会連合に組織化されていきました。

信用保証協会の活動はこの法律によって制限をうけており、中小企業や小規模事業者の金融円滑化の為に組織された公的機関です。

 

経営者や経理担当者が気になるのは、銀行融資に関する部分だと考えられますが、銀行融資の保証以外にも創業アシストや経営相談会やビジネスマッチング、

セミナーなどを開催して中小企業のサポートを行っています。

 

 

 

信用保証協会の仕組みについて

 

 

次に信用保証協会の仕組みについて説明します。

 

例えば、新入社員が家を借りる場合について考えて見ます。

物件を決めて一通り住みたい物件を決めて賃貸契約を結ぶわけですが、家を借りる際には必ずその賃貸契約に対して保証人が求められます。

この時にどんなにお金を持っていたり、収入が安定しているという事を説明しても不動産会社は保証人を求めますが、

不動産会社からすれば賃貸物件の借主の権利は法律によって手厚く保護されているので、

万が一リストラされたり退職してお金が無くなって家賃を支払う事ができなくなったとしても簡単に追い出す事はできません。

この様な理由からもしもの時に備えて親なり親族なりに連帯保証をしてもらって、本人が払えなくなった時の請求先を用意するわけです。

 

企業が融資を受ける際にこの保証人の役目をするのが保証協会です。

土地や有価証券などの担保にできるものはあればそれを担保にして融資を引き出す事ができるかもしれませんが、中小企業の場合その様な資産を保有していないかもしれません。

また、法人が借り入れを行う際に社長などが連帯保証を行う場合がありますが、と言っても本当に会社が倒産して支払いなどができなくなった場合は、

連帯保証を行っている中小企業の社長の資産もなくなっている可能性が高いのであまり有効なリスクヘッジとは言えません。

 

この時に登場するのが信用保証協会です。信用保証協会は銀行から企業に対して融資を行う際にその融資を保証する事によって、

万が一融資先が支払いできなくなった場合に融資先に代わって銀行にお金を支払う為の企業です。

信用保証協会は銀行が融資を行う融資先の経営状況を分析して融資の保証を行うかどうかを決定します。

融資を行う場合、信用保証協会は融資先から保証料というお金を貰って企業の融資の保証を行います。

 

そして、保証している企業の中から支払えなくなった企業は発生した場合はこの集めた保証料の中から必要なお金を工面して銀行に支払いを行います。

この時に注意しておくべき事は、融資先の代わりに信用保証協会が銀行に支払いを行うけれども、保険等の様に企業の債務がなくなるのではないという事です。

信用保証協会に銀行への支払いを代位弁済して貰った場合は、代位弁済して貰った債権が銀行から保証協会に移動するので、今度は保証協会に対して企業が支払いを行う必要があります。

 

以上が信用保証協会の仕組みになります。

 

 

 

信用保証協会の審査の仕組み

 

 

この信用保証協会の仕組みについて企業の経営者や経理責任者がまず気になるのはどの様に信用保証協会は融資の保証を行っているか、審査の仕組みだと考えられるのでこれについて説明します。

 

まず、どの信用保証協会に審査を受けるかに限らず信用保証料の一般料率はCRDという共通の仕組みによって決定されています。

CRDとはCredit Risk Databaseの略で一般社団法人CRD協会という組織が提供している中小企業の信用リスク情報に関するデータベースです。

信用保証協会は申し込みをした企業の信用情報リスクについてCRDのデータベースを利用して料率区分1から9までの9段階で評価します。

 

この料率の区分によって信用保証の料率が区分されていて順番に

 

  • 料率区分1・・・1.90%
  • 料率区分2・・・1.75%
  • 料率区分3・・・1.55%
  • 料率区分4・・・1.35%
  • 料率区分5・・・1.15%
  • 料率区分6・・・1.00%
  • 料率区分7・・・0.80%
  • 料率区分8・・・0.60%
  • 料率区分9・・・0.45%

 

という保証料率が基準となり、担保提供をした場合は0.1%、会計処理の仕方によって0.1%が更にここから値引きされて、

融資額にこの保証料率が掛け合わされて各融資先に必要な信用保証料が決定されます。

 

なお、自社がこの料率区分の判定は直近2期分の決算書を用意すれば具体的な融資の審査の前に目安の料率を教えてもらう事が可能で、

正確に判定する為には直近決算時点の裏書手形および割引手形の残高が必要となります。

 

 

 

信用保証協会の代位弁済の仕組み

 

 

次にもし企業が銀行への支払いができなくなって信用保証協会が銀行に対して代位弁済を行った場合どの様になるのかについて説明します。

 

企業が銀行に対して支払えなくなって、信用保証協会が銀行に代位弁済を行う事になった場合、まず信用保証協会は企業の残っている債権の全額を一括で銀行に支払います。

(契約の仕方によっては8割になります。8割の場合は債権の2割を銀行、8割を信用保証協会が持っている事になるので両方から請求される事になります)

 

そうすると、債権が銀行から信用保証協会に移るので、信用保証協会は企業に対して債権の支払いを求めます

請求は内容証明郵便で届き、残っている金額を一括で支払うように求められ、払っていない間は遅延損害金として年14.6%の利息が上乗せされます。

 

普通の企業ならば焦げ付いた債権は損切の為に安く債権回収会社に売却するという方法もとりますが、信用保証協会は公的機関なので回収を簡単には諦めません。

保証協会債権回収株式会社という会社が債権回収を代行する場合もありますが、サービサーに移ったから債権の値引きについて交渉できるわけではなく、

債権は信用保証協会が持ち続けて、きっちりと元金を回収します。

 

 

この様に、信用保証協会は確実に債権を回収しようとしますがもちろん闇金の類ではないので違法な取り立てを行う事はありません。

通常の企業ならばコストが掛かるので値引きによって妥協する所を時間やコストをかけてでも元金を確実に回収するだけなのです。

よって、本当に支払う事が不可能な場合は信用保証協会と相談して返済期間を延ばしてもらったり、

遅延損害金について交渉してでも元本はしっかりと返済するというスタンスで信用保証協会と相談した方が良いと考えられます。

 

以上の様な理由から銀行に支払えなくなった場合、信用保証協会に代位弁済して貰えると言っても信用保証協会に結局返済しなければならないので、

普通の融資と同じような気持ちで返済を行った方が良いでしょう

 

なお、1日でも遅れたらすぐに銀行が信用保証協会に代位弁済を請求して、信用保証協会に債権が移って一括返還を迫られるかというとそういう訳でもありません。

例えば、銀行への返済が半年程度滞っていたり、明らかに融資先に返済能力が無い場合に銀行から信用保証協会への代位弁済が迫られるので、

うっかり口座にお金を入れていなかったり、スケジュールの都合で入金が遅れてしまっただけではこの様な事態にはならないので安心してください。

 

 

 

企業から見た信用保証協会の仕組み

 

 

 

 

この様に信用保証協会の仕組みについて解説してきましたが、信用保証協会は利用者目線で見てどの様なサービスとして考える事ができるでしょうか。

 

まず、銀行から見ればありがたい組織です。融資に関する貸し倒れリスクを信用保証協会が引き受けてくれて、

信用保証料も融資先が負担してくれるので銀行側には何のリスクもありません。

よって銀行側からすれば信用保証協会を融資につけられるなら付けたいと考えます。

(ただし、保証される融資の限度額は2億8000万円で、信用保証協会を利用できるのは中小企業に限られているので大規模な企業に大規模な融資を行う都市銀行にとっては

あまり使う事のない制度かもしれません。)

 

また、銀行からプロパー融資が受けられない中小企業にとってはありがたい機関です。信用保証協会を利用する事によって銀行融資を受けられるようになりますし、

信用保証料が貸付金利に加算されるといっても、結局トータルでも見てもビジネスローンやファクタリングなどの他の手段と比較しても効率的な資金調達の手段だからです。

 

ただし、信用保証協会を付ける必要がないのに、わざわざ信用保証協会を利用する必要はありません

銀行側から見ればメリットしかないので信用保証協会を付けたがりますが、企業の側としては信用保証料を支払う必要があります。

 

例えば1000万円借りた場合信用保証料率が1%としても1年間で10万円になりますし、

これに加えて元本と銀行利子の支払いもしなければならないので企業で資金繰りが悪化している時にはこの1%の保証料さえ重いという風に感じる事があるかもしれません。

よって、銀行からプロパー融資を受ける事ができるならば無駄に資金繰りを悪化させるだけなので信用保証協会をつける必要はないでしょう

 

ただし、新規創業した企業はどうしても信用保証協会を利用せざるをえません。銀行が融資の審査を行う際には企業の財務状況についても審査を行いますが

同時に借り入れと返済の実績も重要な審査項目となるからです。

 

よって、新規創業した企業はいくら財務状況がよかったとしても実績が無いのでまずプロパー融資を受けられる可能性は低いので、

まず信用保証協会の保証付き融資で返済実績を重ねて信用情報を強化します。そして信用情報を強化していき、プロパーで融資を受ける事は目指しましょう。

 

このように、企業にとって信用保証協会は創業当初は利用せざるを得ないけれども、頑張って経営をしていつか利用しなくて良い経営体質を作り上げるもの、

銀行から見た会社の信用度の目安という風に考えられます。

 

 

 

最期に

 

 

以上のように信用保証協会の仕組みについて解説してきました。

 信用保証協会は信用保証協会法に基づいて設立されている中小企業の資金調達の円滑化の為の組織で全国に51の信用保証協会があり各地方の中小企業のサポートをしています。

 

 事業のメインは、中小企業から信用保証料を貰って銀行に対する中小企業の信用保証を行う事です。

なお、この時の料率はCRDという中小企業の信用リスクのデータベースを元に決定されて0.45%から1.9%まで9段階の料率があり担保などによって値引きもされます。

 

 中小企業が銀行に対して支払いを行えなくなった場合は信用保証協会が代わりに銀行に返済を行います。

保険とは違い信用保証協会が代位弁済を行った場合は、立て替えてもらった債務を中小企業から信用保証協会に支払う必要があります。

信用保証協会は元本の値引きなどを行わず、時間と手間を掛けてでもしっかりと債権を回収するのでどうしても返済が困難な場合でも分割回数をきちんと返済する必要があります。

ただし、少し返済が遅れたからと言って代位弁済になるというものでもないので安心してください。

 

なお、信用保証協会の活動は中小企業の信用保証だけではなくこの他にもビジネスマッチングや創業アシスト、セミナーなどを行って中小企業のサポートを行っています。

 

信用保証協会は銀行から見れば、自社が何のリスクを負うことなく貸し倒れリスクを担保してくれる組織なのでありがたいものですが、

中小企業にとっては信用保証料が銀行の金利に上乗せされるのでできれば利用したくないモノです。

 

創業当初の場合は企業の信用情報が十分ではないので信用保証協会を利用して融資を受けざるを得ませんが、

信用保証協会の保証付き融資で返済実績を積み重ねて信用情報を強化していき、いずれプロパー融資を受ける事を目指した方が良いでしょう

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

何か不明な点等が有れば、お気軽にメンターキャピタルまでお問合せ下さい!!